○桶川市身体障害者等巡回入浴サービス事業実施要綱
平成5年3月16日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、身体上の障害等により、家庭において入浴することが困難な身体障害者等に対して巡回入浴車による入浴サービス(以下「入浴サービス」という。)を行うことにより、身体障害者等の心身の健康を増進するとともに、家庭介護の負担を軽減し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 入浴サービスの対象者は、市内に住所を有する者であって、次の各号の一に該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要支援・要介護認定を受けたもの及び受けられる状況にあるものは除くものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の肢体不自由のもの
(2) その他市長が必要と認めた者
(平成26告示221・一部改正)
(入浴要件)
第3条 入浴サービスにより入浴する身体障害者等は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 独力又は家族等の介助だけでは入浴が困難であること。
(2) 入浴サービス業務に支障をきたす伝染性疾患等がないこと。
(3) 健康上、入浴することに支障がないこと。
(実施方法)
第4条 入浴サービスは、市と委託契約をした業者が、移動入浴車により身体障害者等の家庭を巡回して行うものとする。
(1) 様式第2号の巡回入浴サービス意見書
(2) 様式第3号の巡回入浴サービス承諾書
(費用の負担)
第7条 申請者は、入浴サービス利用負担金として、1回につき介護保険法第41条第4項及び第53条第2項の規定に基づき指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第19号)にかかる自己負担額とする。ただし、生活保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けているもの並びに市長が認めた者については、この限りでない。
(平成26告示221・一部改正)
(遵守事項)
第8条 家族等は、入浴サービスの利用に際し、次の各号に規定する事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴する者の希望を確認すること。
(2) 医師から入浴の可否について確認すること。
(3) 利用する日の決定後、病気その他の理由により利用できないときは、利用する日の前日までに、その旨を市長に届け出ること。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、入浴サービスの実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第43号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第81号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年告示第221号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第72号)
この告示は、公示の日から施行する。
(令和3告示72・一部改正)
(令和3告示72・一部改正)
(令和3告示72・一部改正)