○桶川市児童手当に係る保育料、学校給食費等の徴収に関する事務処理要綱
平成24年8月31日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第22条の3第1項及び第2項に規定する児童手当(特例給付を含む。以下同じ。)の受給資格者の申出(以下「申出」という。)による費用の徴収に関し、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保育料」とは、保育料の徴収に関する規則(昭和54年桶川市規則第16号)第2条第1項に規定する費用をいう。
2 この要綱において「放課後児童クラブ負担金等」とは、桶川市放課後児童クラブ設置管理条例(昭和49年桶川市条例第25号)第6条及び第8条に規定する費用をいう。
3 この要綱において「学校給食費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する費用をいう。
(対象費用)
第3条 申出により児童手当から支払うことができる費用(以下「費用」という。)は、次に掲げるものであって、かつ、滞納している部分とする。
(1) 保育料
(2) 放課後児童クラブ負担金等
(3) 学校給食費
(優先順位)
第4条 費用は、保育料、放課後児童クラブ負担金等及び学校給食費の順で支払に充てるものとする。ただし、申出により費用の種別及び順位について指定があった場合は、この限りでない。
(申出)
第5条 児童手当から費用を支払うことを希望する者は、当該支払に係る最初に児童手当が支払われる月の前月15日までに、児童手当に係る保育料、学校給食費等支払申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、同日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、同日前において同日に最も近い日曜日等でない日をその提出期限とする。
2 市長は、前条の規定による申出に対し、児童手当から費用を徴収することができないときは、当該申出をした者に対し、当該申出に係る申出書を返戻するものとする。
2 市長は、前条の規定による申出に対し、徴収の内容を変更し、又は停止することができないときは、当該申出をした者に対し、当該申出に係る申出書を返戻するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年9月1日から施行する。