○桶川市住民票の写し等の第三者不正取得に係る本人通知に関する事務取扱要綱
平成24年8月30日
告示第195号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等が第三者に不正取得された場合に、当該不正取得された者(以下「本人」という。)に対しその事実を通知することにより、住民票の写し等の不正な請求及び個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項又は第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2(第2項及び第6項を除く。以下同じ。)又は第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者
(本人への通知)
第3条 市長は、次に掲げる場合は、別記様式の第三者による住民票の写し等の不正取得通知書により、本人にその旨を通知するものとする。
(1) 住基法第47条第2号、及び戸籍法第133条の規定に該当する事実が明らかになった場合
(2) さいたま地方法務局、埼玉県又は関係機関からの不正取得の通知があった場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(令和5年告示第19号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定(「市民生活部」を「総務部」に改める部分に限る。)は、公示の日から施行する。
(令和5告示19・一部改正)