○桶川市住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金交付要綱

平成23年3月25日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進を図るため、また、先進技術を活用した持続可能な環境都市を構築するため、住宅用新・省エネルギー機器を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平成29告示37・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「住宅用新・省エネルギー機器」とは、別表1に掲げるものをいう。

(平成26告示65・平成29告示37・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 自己の主たる居住の用に供する市内の住宅で、自ら所有し、又は新築する住宅(一つの建築物を複数の用途に使用する場合は、当該建築物の延べ面積の過半を住宅の用途に供するものに限る。)に住宅用新・省エネルギー機器を設置する者であること。

(2) 住宅用新・省エネルギー機器を設置する建築物の敷地及び当該建築物に都市計画法(昭和43年法律第100号)又は建築基準法(昭和25年法律第201号)の違反がない者であること。

(3) 前年度分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)に未納額がない者であること。

(4) 住宅用新・省エネルギー機器の設置完了時に住民登録がある者であること。

(5) 第6条の申請書の提出時に、住宅用新・省エネルギー機器の設置工事を開始していない者であること。

2 同一世帯で同一建築物に対する補助金の交付は、一会計年度内に一回とする。この場合において、別表2に掲げる補助対象機器のうち、同一機器に対する補助金の交付は一機器までとする。

(平成29告示37・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、住宅用新・省エネルギー機器の設置に要する費用で、次に掲げるものとする。

(1) 本体購入に係る費用

(2) 設置工事に係る費用

(補助金額)

第5条 補助対象機器ごとの補助金額は別表2のとおりとする。ただし、補助対象経費が当該額に満たない場合は、当該設置する費用に相当する額を限度とする。

2 別表2に掲げるもののうち2以上の機器を設置する場合は、各補助対象機器の補助金額の合計額とし、10万円を上限とする。

3 地中熱利用システムの補助金額は、前項の規定に係わらず10万円とする。

(平成26告示65・平成29告示37・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金交付申請書(様式第1号)により、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住宅用新・省エネルギー機器の経費の内訳が記載されている工事請負契約書又は見積書の写し

(2) 工事着手前の現況写真

(3) 設置場所の所在地がわかる案内図

(4) 前年度分の市町村民税に未納額がないことを証する書面(市町村民税が賦課されていない者にあっては、非課税であることを証する書面)

(5) 既存住宅に設置する場合にあっては、当該住宅に係る家屋の固定資産税の明細書の写し又はこれに準ずる書類

(6) その他、以下に掲げる補助対象機器ごとに定める書類

 太陽光発電システム

最大出力が確認できる書類の写し(前号の書類の写しで当該最大出力が確認できる場合を除く。)

 高効率給湯器、HEMS、太陽熱利用システム及び家庭用蓄電池

機器の仕様及び規格が判別できる書類の写し

 地中熱利用システム

(ア) 機器の仕様及び規格が判別できる書類の写し

(イ) 採掘坑の深度等が確認できる書類

(7) 代理人が申請を行う場合は、委任状(様式第1号の2)

(8) その他市長が必要と認める書類

(平成29告示37・一部改正)

(交付決定等)

第7条 市長は前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項により補助金を交付する旨の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対しては、住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しない旨の決定をした者に対しては住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(変更等承認申請等)

第8条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金交付申請の内容を変更し、又は中止しようとするとき。

(2) 補助金に係る設置工事が予定期間内に完了しないとき、又は遂行が困難になったとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を変更したときは、住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金交付決定変更等通知書(様式第4号の2)により、交付決定者に通知するものとする。

(平成26告示65・一部改正)

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助金に係る設置工事の完了後1月以内又は第7条により補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月20日(ただし、その日が桶川市の休日を定める条例(平成2年桶川市条例第1号)第2条第1項に規定する市の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)のいずれか早い日までに、住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住宅用新・省エネルギー機器の設置工事に係る領収書の写し

(2) 前号の領収書に係る内訳書

(3) 住宅用新・省エネルギー機器の設置完了後の写真

(4) 住宅用新・省エネルギー機器の設置位置がわかる図面

(5) 住宅用太陽光発電システムについては、電力会社との系統連結を証明する書類の写し

(6) 交付決定者の住民票の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(平成26告示65・平成29告示37・令和5告示42・一部改正)

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により当該報告書を提出した交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前条の報告書の内容が補助金の交付決定の内容に適合しているか確認するため、住宅用新・省エネルギー機器の設置場所に職員を立ち合わせ、完了検査を行うことができる。

(平成29告示37・一部改正)

(補助金の請求)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金交付請求書(様式第7号)による交付決定者の請求に基づき、住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときには、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 第10条第2項の完了検査を正当な理由なく拒否したとき。

(4) その他補助金の交付の条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

(平成26告示65・一部改正)

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該部分に係る補助金の返還を命ずることができる。

(維持管理)

第14条 補助金の交付を受けた者は、住宅用新・省エネルギー機器を、常に良好な状態に維持管理するように努めなければならない。

(協力)

第15条 市長は、補助事業に必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、必要な協力を求めることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(桶川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の廃止)

2 桶川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成21年桶川市告示第137号)は、廃止する。

(有効期限)

3 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成26告示65・平成29告示37・令和2告示45・令和5告示42・一部改正)

(平成24年告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第65号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年告示第37号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第33号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第80号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年告示第45号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第42号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表1(第2条関係)

(平成29告示37・追加、平成31告示33・令和元告示80・令和2告示45・一部改正)

補助対象機器

補助条件

太陽光発電システム

(太陽電池を利用し、太陽光を受けて発電するシステム)

1 住宅又は当該住宅と同一敷地内の附属建物(車庫等を含む。)の屋根又は屋上への設置に適していること。

2 電力会社と受電契約を結び、かつ、余剰電力の買取り契約を結ぶこと。

3 太陽電池容量(日本産業規格に基づいて算出された太陽電池モジュールの最大出力の合計値を言う。)が2kw以上、10kw未満であること。

4 未使用品であること。

5 電力会社と電灯契約(電灯又は小型機器を使用する需要に関する契約をいう。)を結ぶこと。

高効率給湯器

1 CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)

(CO2を冷媒としてヒートポンプ技術を利用し、給湯するシステム)

2 ガスエンジン給湯器(エコウィル)

(ガス等を燃料とするガスエンジンにて発電し、発電時に発生する排熱を給湯等に利用するシステム)

3 ハイブリッド給湯器(エコワン等)

(潜熱回収型給湯器とCO2冷媒ヒートポンプ給湯器を組み合わせたもの)

4 家庭用燃料電池(エネファーム)

(ガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時に発生する排熱を給湯等に利用するシステム)

いずれも未使用品であること。

HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)

(家庭のエネルギー使用量を定量的に把握し、「見える化」を図るとともに、エネルギー使用量の削減及び電力使用の管理を図るシステム)

1 ECHONET Lite規格を標準インターフェイスとして搭載していること。

2 未使用品であること。

太陽熱利用システム

(集熱器を用いて、太陽熱を給湯等に利用するシステムで、集熱器と貯湯槽が一体のもの又は集熱器と蓄熱槽が独立しており、動力を用いて不凍液等を強制的に循環させるもの)

1 性能の保証、設置後のサービス等がメーカー等によって確保されていること。

2 未使用品であること。

家庭用蓄電池

(再生可能エネルギー等により発電した電力又は夜間電力等を利用して、繰り返し電気を蓄え、停電時や電力需給のピーク時等必要に応じて電気を活用することができるシステム)

1 リチウムイオン蓄電池を搭載したシステムで、蓄電容量が2kwh以上であること。

2 未使用品であること。

地中熱利用システム

(ヒートポンプを用いて、年間を通して安定した温度の地中熱を給湯等に利用するシステム)

1 地中熱を利用した空調機器又は給湯機器を有すること。

2 地中熱交換器(熱交換井を含む。)は適切な深度又は総延長を有し、十分な採熱又は放熱ができるものであること。

3 未使用品であること。

別表2(第5条関係)

(平成29告示37・追加、平成31告示33・一部改正)

補助対象機器

補助金額

備考

太陽光発電システム

50,000円

2以上の機器を設置する場合は、各種補助対象機器の補助金額の合計額とする。

(上限100,000円)

高効率給湯器




エコキュート

30,000円


エコウィル

40,000円


エコワン等

40,000円


エネファーム

50,000円

HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)

10,000円

太陽熱利用システム

30,000円

家庭用蓄電池

50,000円

地中熱利用システム

100,000円

上記の補助対象機器の設置に係わらず、100,000円とする。

(平成31告示33・全改、令和5告示42・一部改正)

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(平成29告示37・追加)

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(平成31告示33・全改、令和5告示42・一部改正)

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(令和2告示45・全改)

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(令和2告示45・全改)

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(平成31告示33・全改、令和5告示42・一部改正)

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(平成26告示65・追加)

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桶川市住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金交付要綱

平成23年3月25日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成23年3月25日 告示第60号
平成24年1月18日 告示第7号
平成26年3月27日 告示第65号
平成29年2月28日 告示第37号
平成31年2月22日 告示第33号
令和元年10月4日 告示第80号
令和2年3月2日 告示第45号
令和5年3月27日 告示第42号