○桶川市内循環バス障害児・者無料化事業実施要綱
平成23年3月15日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、障害児・者及び介助者が桶川市内循環バス(以下「バス」という。)を利用する際、その利用料を無料にすることにより、障害児・者の社会参加の促進及び福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 バスを無料で利用できる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する身体障害児で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者及び児童福祉法に規定する知的障害児で、都道府県知事から療育手帳の交付を受けたもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者及び精神障害児で、都道府県知事から精神障害者福祉手帳の交付を受けたもの
(4) 前3号に該当する障害児・者とバスに同乗し、介助する者(以下「介助者」という。)
(手続)
第3条 前条に該当する者がバスを無料で利用しようとするときは、バスに乗車した際に乗務員に対し障害者手帳を提示しなければならない。
2 前項に規定する障害者手帳の提示については、当該障害者手帳が登録されたミライロID(株式会社ミライロが提供する障害者手帳の情報をスマートフォン等の携帯型通信端末の画面に表示させる機能を持つアプリケーションをいう。)の提示をもって、これに代えることができる。
3 前2項の提示があった場合において、その者に介助者がいるときは、当該介助者の利用料金も無料とする。ただし、1人を限度とする。
(令和4告示15・一部改正)
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。