○桶川市後期高齢者医療制度人間ドック・脳ドック検診費補助金交付要綱

平成23年3月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、被保険者が生活習慣病予防と疾病の早期発見のために実施する人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)に要する経費の一部を桶川市後期高齢者医療制度人間ドック・脳ドック検診費補助金(以下「補助金」という。)として交付することにより、被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 桶川市後期高齢者医療制度の被保険者をいう。

(2) 人間ドック 各医療機関で人間ドックと認める検査項目を行ったものをいう。

(3) 脳ドック 各医療機関で脳ドックと認める検査項目を行ったものをいう。

(平成29告示61・一部改正)

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 第6条第1項の申請時点において、納期の到来している後期高齢者医療保険料を完納している者

(2) 人間ドック等の検診日の属する年度内に補助金の交付を受けていない者

(令和4告示66・一部改正)

(検診機関)

第4条 人間ドック等の検診機関は、人間ドック等を実施する医療機関で、前条の対象者が任意に選定するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の交付は同一人につき年度内1回とし、その額は、人間ドック等の検診料(消費税を含む。)に10分の7を乗じて得た額に相当する額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。ただし、25,000円を上限とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検診機関で検診料を支払った後、桶川市後期高齢者医療制度人間ドック・脳ドック検診費補助金交付申請書(事後申請用)(様式第1号)に人間ドック等の検診料の領収書及び検診結果の写しを添えて、市長に提出するものとする。ただし、当該申請書の提出は、検診日が属する年度の翌年度4月30日までに行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人桶川北本伊奈地区医師会の指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)で人間ドック等を受診する申請者は、同項の申請書に代えて、人間ドック等の受診前に桶川市後期高齢者医療制度人間ドック・脳ドック検診費補助金交付申請書(事前申請用)(様式第2号)を市長に提出することができる。

(平成25告示216・一部改正)

(補助金の交付等)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、当該申請者に対し桶川市後期高齢者医療制度人間ドック・脳ドック検診費補助金交付決定通知書(事後申請用)(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の規定により、補助金の交付を受ける者は、市長に対し速やかに桶川市後期高齢者医療制度人間ドック・脳ドック検診費補助金請求書(様式第4号)を提出するものとする。

3 市長は、前項の請求の内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、当該申請者の指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。

4 市長は、前条第2項の申請書の内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、当該申請者に対し桶川市後期高齢者医療制度人間ドック・脳ドック検診費補助金交付決定通知書(事前申請用)(様式第5号)及び桶川市後期高齢者医療制度人間ドック・脳ドック検診費補助金受給者証(様式第6号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

5 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、人間ドック等を受診する際に、指定医療機関へ当該受給者証を提出し、人間ドック等の検診料から補助金の額を差し引いた額を、当該指定医療機関に支払うものとする。

6 前項の規定により受給者証を受領した指定医療機関は、受給者の人間ドック等の検診結果の写し及び領収書の写しを添えて、市長に対し速やかに補助金の交付を請求するものとする。

7 市長は、前項の請求の内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、当該指定医療機関の指定する金融機関の口座に補助金を振り込むものとする。

(受診の中止又は変更)

第8条 受給者は、やむを得ない理由により、人間ドック等の受診を中止し、又は変更するときは、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 受給者は、受給者証を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、虚偽又は不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者の補助金の交付決定を取り消し、返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる告示は、廃止する。

(1) 桶川市後期高齢者医療制度人間ドッグ検診奨励補助金交付要綱(平成20年桶川市告示第135号)

(2) 桶川市後期高齢者医療制度脳ドッグ検診補助金交付要綱(平成20年桶川市告示第136号)

(平成25年告示第216号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年告示第81号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第61号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第66号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の各告示に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年告示第252号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の桶川市後期高齢者医療制度人間ドック・脳ドック検診費補助金交付要綱及び桶川市国民健康保険人間ドック・脳ドック検診費補助金交付要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4告示66・令和4告示252・一部改正)

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(令和4告示66・令和4告示252・一部改正)

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(令和4告示66・令和4告示252・一部改正)

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(令和4告示252・一部改正)

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(平成28告示81・令和4告示252・一部改正)

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(令和4告示66・令和4告示252・一部改正)

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桶川市後期高齢者医療制度人間ドック・脳ドック検診費補助金交付要綱

平成23年3月1日 告示第33号

(令和4年12月28日施行)