○桶川市任意予防接種助成事業実施要綱
平成22年12月27日
告示第236号
(目的)
第1条 この要綱は、個別の予防接種に係る費用の全部又は一部を市が予算の範囲内で助成金を交付する事業を実施することにより、接種者又はその保護者の負担を軽減し、予防接種を受けやすい環境の整備を図り、市民の健康の保持及び増進に寄与すること目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者のうち、別表に掲げるもの又はその保護者とする。
(対象予防接種及び助成金額)
第3条 助成の対象となる予防接種及び助成金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(予防接種の実施方法)
第4条 助成の対象となる接種者は、本市と委託契約した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において、予防接種を受けるものとする。
(委託料の請求)
第5条 実施医療機関は、行政措置予防接種費請求書(別記様式)を当該予防接種を行った日の属する月の翌月15日までに市長に提出しなければならない。
(平成25告示66・一部改正、平成26告示220・旧第6条繰上・一部改正)
(委託料の支払い)
第6条 市長は、前条の書類の提出を受けたときは速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは実施医療機関にその金額を振り込むものとする。
(平成26告示220・旧第7条繰上)
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(平成26告示220・旧第8条繰上)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成26告示220・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年1月1日から施行する。ただし、HPV(子宮頸がん)予防接種に係る部分については、平成22年4月1日から適用する。
(HPV予防接種に係る助成の特例)
2 第3条の規定にかかわらず、平成22年度中に満15歳に達した者が同年度中にHPV(子宮頸がん)予防接種の初回接種を受けた場合においては、当該初回接種を受けた日から起算して1年間は、助成回数の範囲において助成の対象とする。
(平成25告示66・一部改正)
附則
1 この要綱は平成23年4月1日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、平成22年度中に満15歳に達した者が同年度中にHPV(子宮頸がん)予防接種の初回接種を希望し、事前に実施医療機関に予約した場合においては、当該初回接種を受けた日の年度において、限度回数の範囲において助成の対象とする。
附則
1 この要綱は平成23年9月13日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、平成22年度中に満15歳に達した者が同年度内に指定医療機関において予約を行い、かつ、平成23年度にHPV(子宮頸がん)予防接種の初回接種をうけた場合においては、当該初回接種を受けた日から起算して1年間は助成回数の範囲において助成の対象とする。
附則
1 この要綱は平成24年4月1日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、平成22年度中に満15歳に達し、平成23年度にHPV(子宮頸がん)予防接種の初回接種を受けた者及び平成23年度中に満15歳に達し、同年度中にHPV(子宮頸がん)予防接種の初回接種を受けた者においては、当該初回接種を受けた日から起算して1年間は、助成回数の範囲において助成の対象とする。
附則(平成24年告示第158号)
この告示は平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第66号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正は、公示の日から施行する。
附則(平成26年告示第220号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年告示第109号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年告示第212号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年告示第213号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年告示第201号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年告示第92号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(平成25告示66・平成26告示220・令和2告示109・令和2告示212・令和2告示213・令和3告示201・令和4告示92・一部改正)
種別 | 対象者 | 限度回数 | 委託金額 |
肺炎球菌(23価) | 満65歳以上。ただし、過去に定期又は任意で予防接種を受けている場合は、その数を減じる。前回の接種が定期又は任意の予防接種にかかわらず、再接種を行う場合は、前回の接種から5年以上の間隔を空けて行う。 | 2回 | 3,000円 |
インフルエンザ | 満1歳から小学3年生まで | 年2回 | 1回につき1,000円 |
中学3年生 | 年1回 | 1回につき3,000円 | |
帯状疱疹 | 満50歳以上 | ビケン1回 | 1回につき4,000円 |
シングリックス2回 |
(令和3告示201・全改、令和4告示92・一部改正)