○桶川市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成22年5月28日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票(消除された住民票を含む。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。)の写し若しくは住民票に記載をした事項に関する証明書で住基法第7条第5号に掲げる事項が記載されたもの又は戸籍の附票(消除された戸籍の附票を含む。以下次条第1項第1号において同じ。)の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍(除かれた戸籍を含む。以下この号及び次条第1項第2号において同じ。)に記載した事項に関する証明書若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付の請求をする者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項及び第3項から第6項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付の請求をする者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定による本市の住民票又は戸籍の附票に記録されている者

(2) 戸籍法の規定による本市の戸籍に記載し、又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失そう宣告を受けた者は、対象としない。

(登録の申込み等)

第4条 前条の対象者のうち、本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、桶川市本人通知制度登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証明するため、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、本人の写真が貼付されている官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書その他の市長が適当と認める本人であることを証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の申込みを代理人が行う場合は、前項に定めるもののほか、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本又は成年被後見人の登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等により確認することができる場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込者は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うことができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により郵便又は信書便によって申込みをする場合について準用する。この場合において、「書類を提示し、又は提出」とあるのは、「書類を提出」と読み替えるものとする。

(平成25告示151・一部改正)

(登録等)

第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、桶川市本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、当該登録した者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(平成25告示151・一部改正)

(登録の変更等)

第6条 登録者は、氏名、本籍、住所その他登録した事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、桶川市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

3 第1項に規定する変更の届出は、住基法及び戸籍法の規定による届出とともにするものとする。

(平成25告示151・一部改正)

(登録者への本人通知)

第7条 市長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、桶川市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により当該登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2各号に掲げる業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他市長が特別な請求又は申出であると認めたとき。

(登録の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を廃止するものとする。

(1) 第6条の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 消除された住民票、消除された戸籍の附票及び除かれた戸籍が保存期間を経過したとき。

(3) 登録者が死亡し、又は失そう宣告を受けたことを知ったとき。

(4) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により当該登録者の住民票が職権で消除されたことを知ったとき。

(5) 虚偽の申込みによる登録があったことを知ったとき。

(6) 第6条第1項の規定による変更の届出を怠ったことにより、前条第1項の規定による通知が返戻されたとき。

(7) その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(平成25告示151・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成25年告示第151号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(令和5年告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平成25告示151・令和5告示19・一部改正)

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(令和5告示19・一部改正)

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桶川市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成22年5月28日 告示第98号

(令和5年4月1日施行)