○桶川市既存木造住宅耐震化事業補助金交付要綱
平成21年10月1日
告示第176号
(目的)
第1条 この要綱は、桶川市建築物耐震改修促進計画に基づき、現に存する木造住宅について耐震診断、耐震改修、リフォーム又は建替えを行う者に対し、予算の範囲内で桶川市既存木造住宅耐震化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、木造住宅の耐震性の向上を図り、もって地震に強く、安心で安全なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 耐震診断 建築士事務所(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定による登録を受けた者が開設する建築士事務所に限る。)に属する建築士(同法第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ。)が、同法第3条から第3条の3までのいずれかの規定に基づき設計又は工事監理をすることができるとされた木造建築物に対して、次に掲げる方法によって地震に対する安全性に関し行う評価をいう。
ア 財団法人日本建築防災協会が作成した「木造住宅の耐震診断と補強方法」による建築物の耐震診断の方法
イ アに掲げるもののほか、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添の「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1に規定する耐震診断の方法と同等と認められる建築物の耐震診断の方法
(2) 耐震改修設計 次に掲げる建築物をその上部構造評点(財団法人日本建築防災協会が作成した「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法によるものをいう。以下同じ。)が1.0以上で、かつ、その基礎が安全となるよう改修するに当たり、建築士が行う当該改修の設計をいう。
ア 上部構造評点が1.0未満の建築物
イ アに定めるもののほか、その基礎が安全でないと診断された建築物
(3) 耐震改修 地震に対する安全性の向上を目的として、耐震改修設計に基づいて行う建築物の改修工事をいう。
(4) リフォーム 耐震改修と併せて行う、建築物の修繕又は模様替等の工事をいう。
(5) 建替え 既存の建築物を除却し、同一敷地内に新たに建築物を建築する工事をいう。ただし、公共事業の施行に伴うものを除く。
(平成25告示77・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件のいずれにも該当する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反していることが明らかな建築物を除く。以下「既存木造住宅」という。)に対して実施する耐震診断、耐震改修、リフォーム又は建替えとする。
(1) 市内に所在しているものであること。
(2) 一戸建て住宅又は兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)であること。
(3) 昭和56年5月31日以前に建築工事を着工されたものであること。
(4) 在来軸組構法(太い柱又は垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法を含む。)又は枠組壁構法によって建築されたものであること。
(5) 地階を除く階数が2以下であること。
(6) 耐震改修にあっては、上部構造評点が1.0未満又はその基礎が安全でないと耐震診断がなされたものであること。
(7) リフォームにあっては、耐震改修を行う室において行うものであること。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費等の給付を受けるもの
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく住宅改修費の給付を受けるもの
(8) 建替えにあっては、上部構造評点が1.0未満又はその基礎が安全でないと耐震診断がなされたもの、かつ、市内に本店を置く建設業者が行うものであること。
(平成24告示193・平成25告示77・一部改正)
(補助対象者)
第4条 耐震診断に対する補助金の交付を受けることができる者は、耐震診断を実施する既存木造住宅の所有者又は当該住宅に現に居住している者(2親等以内の親族が当該住宅を所有している場合に限る。)であって、かつ、市税を滞納していないものとする。
2 耐震改修に対する補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を具備する者とする。
(1) 耐震改修を実施する既存木造住宅の所有者で、かつ、当該住宅に現に居住している者であること。
(2) 既存木造住宅に現に居住している者のすべてが市税を滞納していないこと。
(3) 既存木造住宅のすべての所有者から、耐震改修の実施について承諾を得ていること。
3 リフォームに対する補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を具備する者とする。
(1) リフォームを実施する既存木造住宅の所有者で、かつ、当該住宅に現に居住している者であること。
(2) 既存木造住宅に現に居住している者のすべてが市税を滞納していないこと。
(3) 既存木造住宅のすべての所有者から、リフォームの実施について承諾を得ていること。
4 建替えに対する補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を具備する者とする。
(1) 建替えを実施する既存木造住宅の所有者で、かつ、当該住宅に現に居住している者であること。
(2) 既存木造住宅に現に居住している者のすべてが市税を滞納していないこと。
(3) 既存木造住宅のすべての所有者から、建替えの実施について承諾を得ていること。
(4) 第6条の規定による補助金の交付の申請を行う日において、引き続き3年以上市内に居住している者であること。
(平成25告示77・一部改正)
(補助金額)
第5条 耐震診断に対する補助金の額は、耐震診断に要する費用の額と1戸当たり130,000円とを比較していずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生ずるときはこれを切り捨てる。)とする。ただし、50,000円を上限とする。
2 耐震改修に対する補助金の額は、住宅1戸につき、耐震改修に要する費用の額に100分の23を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数金額が生ずるときはこれを切り捨てる。)とする。ただし、800,000円を上限とする。
3 リフォームに対する補助金の額は、リフォームに要する費用に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生ずるときはこれを切り捨てる。)とする。ただし、100,000円を上限とする。
4 耐震改修及びリフォームに対する補助金の交付を受ける場合の補助金の額の合計は、前2項の規定にかかわらず、800,000円を上限とする。
5 建替えに対する補助金の額は、建替えに要する費用の額(以下「補助基本額」という。)に100分の23を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生ずるときはこれを切り捨てる。)とする。ただし、800,000円を上限とする。
(平成24告示193・一部改正)
(1) 耐震診断 次に掲げる図書
ア 付近見取図、配置図及び平面図
イ 当該既存木造住宅に係る固定資産評価証明書その他の当該既存木造住宅の所在地、所有者及び建築年次を確認することのできる書類
ウ 同意書(様式第2号)
エ 耐震診断に要する費用についての見積書の写し
(2) 耐震改修 次に掲げる図書
イ 耐震診断の実施結果に関する報告書
ウ 耐震改修の設計図
エ 当該耐震改修を実施した場合に得られる耐震診断結果に関して記載された書類
オ 耐震改修に要する費用の内訳書
カ 耐震改修承諾書(様式第3号。共有名義人がいる場合に限る。)
(3) リフォーム 次に掲げる図書
ア リフォームに要する費用の内訳書
イ 承諾書(様式第3号。共有名義人がいる場合に限る。)
(4) 建替え 次に掲げる図書
イ 耐震診断の実施結果に関する報告書
ウ 建築基準法に規定する確認済証の写し
エ 建替えに要する費用の内訳書
オ 現況写真
カ 承諾書(様式第3号。共有名義人がいる場合に限る。)
4 第1項の交付申請書の提出期限は、それぞれ市長の定める期限とする。
(平成24告示193・平成25告示77・一部改正)
(1) 壁 筋交いの設置又は合板貼りの施工
(2) 基礎 配筋
2 補助事業者は、中間検査に先立ち、耐震改修が適切に行われているかどうかについて、当該耐震改修に係る耐震改修設計をした建築士に検査を行わせなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請に基づき中間検査を実施した場合において、当該耐震改修が適切に行われていないと認めるときは、補助事業者に対し、耐震改修を適切に実施するよう命ずることができる。
5 市長は、前項の場合において補助事業者が市長の命令に従わないときは、当該補助事業者に対して行った補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 耐震診断報告書(様式第7号)
(2) 付近見取図、配置図及び平面図
(3) 次に掲げる事項が記載された耐震診断の経過及び結果に関する書類
ア 地盤及び基礎の状況、建築物の改修の履歴並びに耐震診断の結果に基づく診断資格者の所見
イ 耐震補強の案
(4) 現地調査の状況を示す写真(外部写真、内部写真及び接合部写真をいう。)
(5) 契約書の写し及び領収書の写し
2 補助事業者は、耐震改修が完了したときは、速やかに業務完了報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 耐震改修の施工前、施工中及び施工後における施工箇所の写真
(2) 契約書の写し及び領収書の写し
3 補助事業者は、リフォームが完了したときは、速やかに業務完了報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) リフォームの施行前、施工中及び施工後における施行箇所の写真
(2) 契約書の写し及び領収書の写し
4 補助事業者は、建替えが完了したときは、速やかに業務完了報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 建築基準法に規定する検査済証の写し
(2) 契約書の写し及び領収書の写し
5 前各項の業務完了報告書の提出期限は、補助金の交付の決定があった日の属する年度の1月31日までとする。
3 市長は、第1項の請求を受けたときは、その内容を審査した上、補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて返還させることができる。
(平成24告示193・一部改正)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年告示第213号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年告示第176号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年告示第67号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第193号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年告示第77号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(平成24告示193・一部改正)