○桶川市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成20年6月30日

告示第138号

(目的)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で、現に児童(20歳に満たないものをいう。以下同じ。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母又は父子家庭の父」という。)の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給すること等必要な事項を定めることにより、もって母子家庭及び父子家庭の生活の負担の軽減を図ることを目的とする。

(平成25告示178・平成26告示115・平成26告示217・平成27告示237・一部改正)

(給付金の種類)

第2条 この要綱に基づく給付金(以下「給付金」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(平成26告示115・一部改正)

(対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、養成機関において修業を開始した日以後において、次の要件のすべてを満たし、就職を容易にするために必要な資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業している母子家庭の母又は父子家庭の父(父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。)とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受け、又は受けることができる所得水準にある者であること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。

(4) 過去に給付金を受給していない者であること。

(5) 中央職業訓練能力開発協会が実施する緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付金等、訓練促進給付金と同趣旨の金銭の給付を受けていない者であること。

2 修了支援給付金の支給対象者は、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、前項の要件のすべてを満たし、かつ、対象資格を取得するために修業している者とする。

(平成25告示178・平成26告示115・平成28告示115・令和3告示250・一部改正)

(対象資格)

第4条 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ、養成機関において1年以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には、6か月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座))とし、看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格その他市長が認めたものとする。

(平成28告示115・令和3告示250・一部改正)

(支給期間)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間とし、4年を上限とする。

2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、第8条の規定による申請のあった日の属する月以後の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合には、その日の属する月までの訓練促進給付金を支給するものとする。

3 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給する。

(平成25告示178・平成26告示115・平成28告示115・令和元告示65・一部改正)

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 訓練促進給付金の支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が支給対象月の属する年度(支給対象月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

2 訓練促進給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

3 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 修了支援給付金の支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

4 修了支援給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(平成25告示178・平成26告示115・令和元告示65・令和3告示250・一部改正)

(事前相談の実施)

第7条 市長は、給付金の受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに、受給要件について把握するよう努めるものとする。

2 市長は、前項に規定する事前相談において、養成機関における単位の取得状況、生活状況を含めた対象資格の取得見込を審査し、支給の必要性について十分把握するものとする。

(平成25告示178・一部改正)

(給付金の支給申請)

第8条 給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、桶川市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出するものとする。この場合において、訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後30日以内(市長がやむを得ない事由があると認めたときは、当該認めた期間内)に行うことができる。

2 支給申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 訓練促進給付金 次に掲げる書類

 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本

 支給申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し

 支給申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。次号において同じ。)

 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 養成機関の長が証明する在籍を証明する書類(以下「在籍証明書」という。)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金 次に掲げる書類

 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 支給申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 支給申請者の児童扶養手当証書の写し又は支給申請者の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月の場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

 第6条第3項第1号に掲げる者にあっては、支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類(以下「修了証明書」という。)

 その他市長が必要と認める書類

(平成25告示178・平成26告示115・平成26告示217・令和元告示65・令和2告示39・一部改正)

(支給決定)

第9条 市長は、支給申請書を受けた場合は、支給申請者が第3条の要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、給付金を支給する場合にあっては桶川市高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により、給付金の支給しない場合にあっては桶川市高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第3号)により、遅滞なく当該支給申請者に通知するものとする。

(平成25告示178・平成26告示115・令和元告示65・一部改正)

(訓練促進給付金の支給)

第10条 前条の規定により訓練促進給付金の支給の決定を受けた者は、桶川市高等職業訓練促進給付金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を支給対象月の翌月10日までに提出し、訓練促進給付金を請求するものとする。

(平成25告示178・平成26告示115・令和元告示65・一部改正)

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第11条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出、出席状況に関する報告等を求めるものとする。

2 受給者が、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき、市内に住所を有しなくなったとき、修業を取りやめたとき(一時休止を含む。)その他の第3条第1項各号に定める要件に該当しなくなったときは、当該事由が生じた日から起算して14日以内に、桶川市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第5号。以下「資格喪失届」という。)により市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めた場合は、この限りではない。

3 受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったときは、当該変わった日又は異動があった日から起算して14日以内に、桶川市高等職業訓練促進給付金変更届(様式第6号。以下「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めた場合は、この限りではない。

4 受給者は、年度末及び修業期間が修了したときは、市長に修得単位証明書又は修了証明書を提出しなければならない。

(平成25告示178・平成26告示115・令和元告示65・一部改正)

(支給決定の取消等)

第12条 市長は、前条第2項の受給者から資格喪失届が提出されたとき、又は受給者が第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、給付金の支給決定を取り消し、桶川市高等職業訓練促進給付金資格喪失通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の受給者から変更届が提出されたときは、その内容を審査し、支給額の変更の決定を行った場合には桶川市高等職業訓練促進給付金支給変更通知書(様式第8号)により受給者に通知するものとする。

(平成25告示178・平成26告示115・令和元告示65・一部改正)

(給付金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、給付金の支給決定を取り消し、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、施行日前に修業を開始した者については、なお従前の例による。

(給付金の支給の特例)

3 前項の規定にかかわらず、平成20年4月1日から施行日の前日までに修業を開始した者の給付金の支給については、この規則の規定により算定した給付金の額又は改正前の桶川市母子家庭高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定により算定した訓練促進費の額のうちいずれか高い額を支給する。

(平成21年6月5日において現に修業している対象者に関する特例)

4 平成21年6月5日(以下「特例基準日」という。)に現に対象資格を取得するために修業している者で、特例基準日時点において修業する期間の2分の1に相当する期間を経過していないものに対する第3条第5条及び第8条の規定の適用については、第3条第1項中「修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日」とあるのは「平成21年6月5日(以下「特例基準日」という。)」と、第5条第1項中「修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後の残りの2分の1に相当する期間とし、18か月を上限」とあるのは「特例基準日以後の残りの修業する期間に相当する期間」と、第8条第1項中「修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日」とあるのは「特例基準日」と読み替えるものとする。

(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した対象者に関する特例)

5 特例基準日の翌日から平成24年3月31日までに対象資格を取得するための修業を開始した者に対する第3条第5条及び第8条の規定の適用については、第3条第1項中「修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日」とあるのは「修業を開始した日」と、第5条第1項中「修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後の残りの2分の1に相当する期間とし、18か月を上限」を「修業する期間に相当する期間」と、第8条第1項中「修業する期間の2分の1に相当する期間を経過」とあるのは「修業を開始」と読み替えるものとする。

(平成21年告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成21年9月30日までの間、修業する期間の3分の2に相当する期間(その期間が24か月を超えるときは、修業する期間から12か月を減じた期間)を経過した日が属する月内に提出された支給申請書は、修業する期間の2分の1に相当する期間(その期間が18か月を超えるときは、修業する期間から18か月を減じた期間)を経過した日が属する月内に提出されたものとみなす。

(平成21年告示第144号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の第6条、附則第4項及び附則第5項の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成21年6月5日から適用する。

(経過措置)

2 修業する期間の2分の1に相当する期間(その期間が18か月を超えるときは、修業する期間から18か月を減じた期間)を経過する日の属する月が平成21年7月以後の場合、同月1日から平成21年12月31日までの間に提出された支給申請書は、同年6月5日又は修業を開始した日のいずれか遅い日の属する月内に提出されたものとみなす。

(高等技能訓練促進費の内払)

3 この告示による改正前の桶川市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱に基づいて支払われた高等技能訓練促進費は、この告示による改正後の桶川市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定に基づく高等技能訓練促進費の内払とみなす。

(平成24年告示第131号)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した対象者に対する第3条、第5条及び第8条の規定の適用については、第3条第1項中「修業する期間の2分の1に相当する期間を経過」とあるのは「修業を開始」と、第5条第1項中「修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後の残りの2分の1に相当する期間とし、18か月」とあるのは「修業する期間に相当する期間とし、3年」と、第8条第1項中「修業する期間の2分の1に相当する期間を経過」とあるのは「修業を開始」と読み替えるものとする。

(平成25年告示第178号)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の桶川市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

2 この告示の公示の日から平成25年9月30日までの間に父子家庭の父から提出された改正後の第8条第1項の支給申請書は、改正後の第3条の支給対象者となった日の属する月内に提出されたものとみなす。

(平成26年告示第115号)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の桶川市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 この告示の施行の際、改正前の桶川市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年告示第217号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第237号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第67号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第115号)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 第1条の規定中、第5条の改正は、平成28年4月1日前に支給された給付金にも適用する。

(令和元年告示第65号)

この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第39号)

この告示は、公示の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年告示第250号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 改正後の桶川市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第6条第1号に規定する訓練促進給付金の支給月額が100,000円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。この項において同じ。)を含み、この告示の施行の日以後に申請される訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該支給申請者又は当該支給申請者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

3 この告示の施行の日以後に申請される訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該支給申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該支給申請者の子の戸籍謄本及び当該支給申請者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(平成27告示237・全改、平成28告示115・令和元告示65・令和3告示250・一部改正)

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(平成27告示237・全改、平成28告示115・令和元告示65・令和3告示250・一部改正)

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(平成25告示178・平成26告示115・平成28告示67・平成28告示115・令和元告示65・令和3告示250・一部改正)

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(平成25告示178・平成26告示115・令和元告示65・令和3告示250・一部改正)

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(平成27告示237・全改、令和元告示65・令和3告示250・一部改正)

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桶川市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成20年6月30日 告示第138号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年6月30日 告示第138号
平成21年3月31日 告示第68号
平成21年8月3日 告示第144号
平成24年5月25日 告示第131号
平成25年5月31日 告示第178号
平成26年5月2日 告示第115号
平成26年9月29日 告示第217号
平成27年12月25日 告示第237号
平成28年3月30日 告示第67号
平成28年4月27日 告示第115号
令和元年9月24日 告示第65号
令和2年2月21日 告示第39号
令和3年12月23日 告示第250号