○桶川市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(平成27告示62・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施は、桶川市が行う。
(平成25告示110・平成27告示62・一部改正)
(給付の申請)
第4条 用具の給付は、小児慢性特定疾病児童の属する世帯の18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(次項において「申請対象者」という。)の申請に基づき実施する。
2 用具の給付を受けようとする申請対象者は、様式第1号の桶川市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書を市長に提出しなければならない。
(平成27告示62・令和4告示137・一部改正)
(平成27告示62・令和4告示137・一部改正)
(平成27告示62・一部改正)
(用具の再給付)
第7条 既に給付を受けているものと同一の用具の再給付は、前回の給付を受けた日から起算して別表第1の耐用年数の欄に定める期間(以下「耐用年数」という。)を経過している場合に限り、行うことができる。ただし、耐用年数を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
(1) 修理不能の場合
(2) 部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合
(3) 操作機能の改善等を伴う新たな機器を再給付することで、使用効果が向上する場合
(平成26告示218・追加)
(費用の負担)
第8条 用具の給付を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、その収入の状況に応じて給付を受けた用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
3 受給者は、別表第1に掲げる基準額を超える用具の給付を受ける場合は、負担額に当該基準額を超えた額を加算した額を負担するものとする。
(平成26告示218・旧第7条繰下・一部改正、令和4告示137・一部改正)
(費用の請求)
第9条 用具を納入した者が市に請求できる金額は、その用具の給付に係る費用から前条の規定による金額を控除した額とする。
(平成26告示218・旧第8条繰下)
(給付台帳の整備)
第10条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、様式第6号の桶川市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。
(平成26告示218・旧第9条繰下、平成27告示62・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
(平成26告示218・旧第10条繰下、令和4告示137・一部改正)
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第67号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第144号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年告示第110号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第218号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第62号)
この告示は、公示の日から施行し、第1条による改正後の桶川市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第66号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第13号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年告示第21号)
1 この告示は、令和2年2月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の桶川市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年告示第130号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年告示第160号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年告示第137号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の桶川市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3条、第7条、第8条関係)
(平成26告示218・全改、平成27告示62・平成28告示66・令和2告示13・一部改正)
種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額(円) |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 8年 | 4,900 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 21,560 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 166,320 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 169,400 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がりの動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 8年 | 66,000 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助できるものであって、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 8年 | 99,000 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるものであって、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 73,700 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 16,500 |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 5年 | 77,440 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | 13,380 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 62,040 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | ベストを冷却し、一定温度に保つもの | 1年 | 22,000 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | ― | 41,580 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 39,600 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 173,250 |
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 113,520 |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 149,160 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ― | 128,700 |
別表第2(第8条関係)
(平成25告示110・平成26告示218・平成27告示62・令和2告示13・令和2告示130・令和3告示160・令和4告示137・一部改正)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | |
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B階層 | A階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C階層 | A階層及びB階層を除く当該年度分の市町村民税の均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | |
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額が3,000円以下 D1階層 | 2,900 | 290 |
所得割の年額が3,001円以上5,800円以下 D2階層 | 3,450 | 350 | ||
所得割の年額が5,801円以上8,700円以下 D3階層 | 3,800 | 380 | ||
所得割の年額が8,701円以上13,000円以下 D4階層 | 4,250 | 430 | ||
所得割の年額が13,001円以上17,400円以下 D5階層 | 4,700 | 470 | ||
所得割の年額が17,401円以上22,400円以下 D6階層 | 5,500 | 550 | ||
所得割の年額が22,401円以上28,200円以下 D7階層 | 6,250 | 630 | ||
所得割の年額が28,201円以上58,400円以下 D8階層 | 8,100 | 810 | ||
所得割の年額が58,401円以上75,000円以下 D9階層 | 9,350 | 940 | ||
所得割の年額が75,001円以上96,600円以下 D10階層 | 11,550 | 1,160 | ||
所得割の年額が96,601円以上121,800円以下 D11階層 | 13,750 | 1,380 | ||
所得割の年額が121,801円以上175,500円以下 D12階層 | 17,850 | 1,790 | ||
所得割の年額が175,501円以上221,100円以下 D13階層 | 22,000 | 2,200 | ||
所得割の年額が221,101円以上380,800円以下 D14階層 | 26,150 | 2,620 | ||
所得割の年額が380,801円以上549,000円以下 D15階層 | 40,350 | 4,040 | ||
所得割の年額が549,001円以上579,000円以下 D16階層 | 42,500 | 4,250 | ||
所得割の年額が579,001円以上700,900円以下 D17階層 | 51,450 | 5,150 | ||
所得割の年額が700,901円以上849,000円以下 D18階層 | 61,250 | 6,130 | ||
所得割の年額が849,001円以上1,041,000円以下 D19階層 | 71,900 | 7,190 | ||
所得割の年額が1,041,001円以上 D20階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 |
1 徴収月額の決定の特例
(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、この表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の1単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯のほか、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に規定する直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として除く。)及びそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情があるとして特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となるのは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。
(ア) 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「本通知」という。)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定に当たり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。
(イ) 生活保護については現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。
(ウ) 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
(3) 徴収基準額表の適用時期
毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 この表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものとする。
4 徴収金基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。
(令和2告示21・全改、令和3告示160・令和4告示137・一部改正)
(平成26告示218・平成27告示62・令和3告示160・令和4告示137・一部改正)
(平成27告示62・一部改正)
(平成28告示66・全改)
(平成27告示62・令和3告示160・令和4告示137・一部改正)
(平成26告示218・平成27告示62・一部改正)