○桶川市手話通訳者派遣事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、音声及び言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活におけるコミュニケーションを保障し、聴覚障害者等の自立と社会参加を促進するため、手話通訳者(以下「通訳者」という。)を派遣し、聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 通訳者の派遣を受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市内に居住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等で手話通訳を必要とする者

(2) 市内の聴覚障害者等の団体

(3) その他市長が適当と認めた者

(通訳者の資格及び登録等)

第3条 通訳者の登録を希望する者は、桶川市手話通訳者登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 前項の申請をする者は、埼玉県又は市で行う手話通訳者養成講習会を修了した者又は手話通訳活動を1年以上経験している者若しくはそれと同等の手話通訳技術を有する者であって、桶川市登録手話通訳者認定試験に合格した者とする。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、登録の可否を決定し、当該申請者に桶川市手話通訳者登録決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 市長は、前項により登録を決定した者を桶川市登録手話通訳者台帳(様式第3号)に登録するとともに、桶川市登録手話通訳者証(様式第4号)を交付するものとする。

(派遣の内容)

第4条 市長は、次の各号に掲げる事項について通訳者を派遣することができる。

(1) 聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に役立つと認められるとき。

(2) 聴覚障害者等の福祉の増進を目的とする事業を実施するとき。

(3) その他市長が特に聴覚障害者等の社会生活上必要と認められるとき。

(県派遣事業への依頼)

第5条 次の各号に掲げる事項については、埼玉県の手話通訳派遣事業の協力を受けるものとする。

(1) 聴覚障害者等の裁判に関すること。

(2) 専門的知識を必要とする研修、講座及び講習会等に関すること。

(3) 医療機関において、高度な治療等を必要とするとき。

(4) その他特に埼玉県の手話通訳派遣事業に依頼することが適当と認めるとき。

(派遣先の範囲)

第6条 派遣先の範囲は、埼玉県内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、県外に派遣することができる。

(派遣時間)

第7条 通訳者を派遣できる時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(派遣の申請)

第8条 通訳者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、派遣を希望する日の閉庁日を除く3日前までに桶川市手話通訳者派遣申請書(様式第5号)により市長に申請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(平成25告示65・一部改正)

(派遣の決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、派遣の可否の決定及び通訳者を選定し、桶川市手話通訳者派遣決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項による通訳者を選定したときは、桶川市手話通訳依頼書(様式第7号)により手話通訳の依頼を行うものとする。

(平成25告示65・一部改正)

(派遣の取消し)

第10条 市長は、この要綱に反し、申請者から虚偽の申請があったときは、通訳者の派遣を取り消すことができる。

(派遣の費用負担)

第11条 通訳者の派遣に要する費用は、市の負担とする。ただし、通訳者が派遣中に要する入場料等の費用は、派遣を受けた者の負担とする。

2 市外派遣において、通訳者が同行する場合の通訳者の交通費は、派遣を受けた者の負担とする。

(報告)

第12条 通訳者は、手話通訳を行った日の翌月の10日までに桶川市手話通訳活動報告書兼報償金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 通訳者は、通訳内容によって、特に報告の必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず随時報告するものとする。

(報償金)

第13条 市長は、前条の報告に基づき、通訳者に対し別表に定める報償金を支払うものとする。

2 市長は、前条の報告において、通訳者から虚偽の報告があった場合は、報償金の支払いの停止又は返還を命ずることができる。

(通訳者の責務)

第14条 通訳者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 通訳業務を通じて知り得た個人の秘密を守ること。

(2) 服飾及び言動について十分な配慮をすること。

(3) 聴覚障害者等の言動及び思考等に疑念や援助の必要性を感じたときでも本人の意思を尊重し、通訳者の一方的な判断で疑問の提起又は助言等を行わないこと。

(4) 聴覚障害者等の円滑なコミュケーションを図るために、手話のみに限定せず必要に応じてあらゆる方法で対応すること。

(5) 手話通訳技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。

(通訳者の登録の辞退)

第15条 通訳者は、通訳者の登録を辞退しようとするときは、桶川市手話通訳者登録辞退届(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する届出があったときは、通訳者の登録を抹消するものとする。

(通訳者の登録の取消し)

第16条 市長は、次の各号の一に該当するときは、通訳者の登録を取り消すことができる。

(1) 通訳者が第12条の規定による報告を偽ったとき。

(2) その他通訳者として不適当と認められる事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により通訳者の登録を取り消すときは、桶川市手話通訳者登録取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(傷害保険料の負担)

第17条 市長は、通訳者の派遣に伴う傷害保険料を負担するものとする。

(書類の整備)

第18条 市長は、受付処理簿を備え、通訳者の派遣状況等を記録しておくものとする。

(平成25告示65・一部改正)

(運営協議会)

第19条 この事業の適正な運営を図るため、桶川市手話通訳者派遣事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の運営方法等については、別に定める。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成12年6月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年告示第203号)

この告示は、平成20年11月5日から施行する。

(平成23年告示第39号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第66号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第65号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年告示第80号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第63号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平成29告示80・平成31告示63・一部改正)

報償金の支払基準表

報償金

報償金は、原則として通訳の開始から終了までの時間について支払うものとし、2時間までを3,300円、以後2時間を超えて4時間30分までは30分を単位として700円を加算、4時間30分を超えた場合は30分を単位として500円を加算した額を支給する。ただし、市内派遣にかかる交通費は、報償金に含むものとし、その他市外派遣において、第11条第2項以外の場合は、交通費実費相当分を報償金に加算して支給する。緊急時の派遣には、必要に応じタクシー等の実費相当分を報償金に加算して支給する。なお、手話通訳者研修会に出席した場合は、1回につき1,000円を支給する。

報償金の支払い

前月分の報告書に基づき、その月の月末(その日が土曜日又は日曜日・祝日等の場合は、前日)までに口座振込により支払うものとする。

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(平成25告示65・一部改正)

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(平成25告示65・一部改正)

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(平成31告示63・全改)

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桶川市手話通訳者派遣事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第52号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第52号
平成17年 種別なし
平成20年11月5日 告示第203号
平成23年3月2日 告示第39号
平成24年3月30日 告示第66号
平成25年3月25日 告示第65号
平成29年3月31日 告示第80号
平成31年3月27日 告示第63号