○桶川市障害児・者生活サポート事業実施要綱

平成10年9月30日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の心身障害児・者(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、身近な場所で、障害者及びその家族の必要に応じて、迅速・柔軟なサービスを提供する団体に補助することにより、障害者の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象団体)

第2条 市長は、補助金の交付の対象とする団体について、あらかじめ、登録するものとする。

(対象団体の登録)

第3条 前条に規定する登録を受けようとする団体は、桶川市障害児・者生活サポート事業団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 傷害保険加入証書の写し

(2) 職員名簿(資格等の分かるもの)

(3) 会員名簿

3 市長は第1項の規定による申請を適当と認めたときは、桶川市障害児・者生活サポート事業登録団体認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(登録団体)

第4条 第2条の規定によって登録された団体(以下「登録団体」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人等の非営利法人又は障害者の福祉に関する特定非営利活動法人

(2) 障害者福祉の増進を目的とする非営利団体

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者は、市内に居住地を有する次に掲げる障害者であって、登録団体の利用が適当であると市長が認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年11月22日埼玉県知事決裁)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けた者

(3) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者

(4) 医師により発達に障害があると診断された者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の2の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する児童を含む。)

(平成26告示81・一部改正)

(利用手続)

第6条 この事業の利用対象者は、桶川市障害児・者生活サポート事業利用登録申請書(様式第3号)により市長に登録を申請しなければならない。

2 市長は、利用対象者として登録されたもの(以下「登録利用者」という。)に対して桶川市障害児・者生活サポート事業利用者票(様式第4号。以下「利用者票」という。)を交付するものとする。

3 登録利用者は、利用者票を携行し、登録団体への利用申込時に提示しなければならない。

4 登録団体は、登録利用者に対してサービスを提供したときは、利用者票にサービス提供時間数等を記入するものとする。

5 登録利用者1名当たりの利用時間は、年間150時間を上限とする。

(利用者票の有効期限及びその実績)

第7条 利用者票の有効期限は、登録年月日から登録年月日の属する年度の3月31日とし、翌年度の4月1日に更新する。

(届出義務)

第8条 登録利用者は、第6条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、桶川市障害児・者生活サポート事業利用登録変更(消滅)(様式第5号)に利用者票を添えて届出なければならない。

2 登録利用者は、利用者票をき損し、又は紛失したときは、直ちに桶川市障害児・者生活サポート事業利用者票再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、利用者票の再交付を受けなければならない。

(令和3告示73・一部改正)

(傷害保険の加入)

第9条 登録団体は、そのサービスの提供に関し、登録利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。

(事業に対する補助)

第10条 当事業の経費に対する補助額は、別に定めるところによるものとする。

(帳簿等の備付け)

第11条 登録団体は、登録利用者のこの事業による利用実績について、帳簿等必要な書類を備えなければならない。

(会計状況等の公開)

第12条 登録団体は、その提供するサービスの内容、料金、従事する職員の資格等及び経理状況を登録利用者に対して明示しなければならない。

(個人情報の保護)

第13条 登録団体は、サービスの提供によって得た個人の秘密を、第三者に漏らしてはならない。ただし、利用者又は保護者の承諾があった場合にはこの限りではない。

(指導又は監査の実施等)

第14条 市長は、この事業の適正な運営を確保するため、登録団体に対し、この事業に基づく業務に関する指導又は監査を行うことができる。

2 市長は、前項の指導又は監査を行ったときは、その結果を県に報告するものとする。

(登録団体の取消し)

第15条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、桶川市障害児・者生活サポート事業登録団体取消通知書(様式第7号)により、当該登録団体の登録を取り消すことができる。

(1) 登録の申請内容又は事業の報告内容に虚偽があった場合

(2) 事業の実施に関し、不正な行為があった場合

(3) その他市長が登録団体として不適切と判断した場合

(令和3告示73・一部改正)

この告示は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年告示第37号)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の各告示に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成15年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の桶川市障害児・者生活サポート事業実施要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年告示第46号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年告示第65号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第82号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年告示第81号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年告示第19号)

1 この告示は、令和2年2月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の桶川市障害児・者生活サポート事業実施要綱に定める様式に基づいて交付された用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年告示第73号)

この告示は、公示の日から施行する。

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(令和2告示19・全改、令和3告示73・一部改正)

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(令和2告示19・全改)

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(令和3告示73・追加)

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(令和3告示73・旧様式第6号繰下)

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桶川市障害児・者生活サポート事業実施要綱

平成10年9月30日 告示第73号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成10年9月30日 告示第73号
平成11年3月31日 告示第37号
平成15年4月16日 告示第58号
平成17年3月31日 告示第46号
平成21年3月31日 告示第65号
平成23年4月1日 告示第82号
平成26年4月1日 告示第81号
令和2年1月29日 告示第19号
令和3年3月31日 告示第73号