○桶川市スズメバチ除去費補助金交付要綱

平成23年3月25日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、凶暴化し市民生活の安全性を脅かすスズメバチの巣(以下単に「巣」という。)を除去するため、業者に委託する者に対し予算の範囲内で桶川市スズメバチ除去費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「スズメバチ」とは、ハチ目スズメバチ亜科のスズメバチ類をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 自ら市内に居住する建物を有し、当該建物又はその敷地内にある巣を除去するものであること。ただし、アパート、マンションその他集合住宅を除く。

(2) 第5条の申請書兼報告書の提出時に、巣の除去を業者に委託し、除去が完了している者であること。

(3) 同一年度内に補助金の交付を受けていない者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、巣の除去に要した費用に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数は切り捨てる。)とし、10,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、環境対策推進課へ連絡しスズメバチであることの確認を受け、巣を除去した後、スズメバチ除去費補助金交付申請書兼報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)により、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 巣の除去に伴う領収書の写し

(2) スズメバチの種類及び除去前の巣が確認できる写真

(3) 除去後の巣があった場所の写真(前号の写真と同じ位置から撮影した写真)

(4) 除去した場所の位置図

(5) その他市長が必要と認める書類

2 報告書の提出期限は、前項第1号に規定する領収書が発行された日から起算して30日以内とする。

(令和4告示75・一部改正)

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、報告書の提出があった場合はその内容を審査し、補助金の交付額を確定したときはスズメバチ除去費補助金交付額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、報告書の内容を確認するため必要があると認められるときは、巣の除去をした場所に職員を立ち合わせ、完了検査を行うものとする。

(補助金の請求)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、申請者が提出するスズメバチ除去費補助金交付請求書(様式第3号)に基づき補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合において既に補助金が交付されているときは、当該取消し又は変更に係る部分の補助金の返還を命ずることができる。

2 補助金の交付を受けた者は、前項に規定する命令を受けたときは、速やかに補助金を市長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第75号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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桶川市スズメバチ除去費補助金交付要綱

平成23年3月25日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)