○桶川市コミュニティ推進事業補助金交付要綱

平成14年3月28日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治と連帯に根ざした地域コミュニティの育成と地域福祉の向上に役立てるため、コミュニティを推進する事業又は身近な生活環境施設を整備する事業(以下「事業」という。)を実施する、市長が認める地区団体又は市民(以下「地区団体等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、地区団体等が維持管理又は事業の推進を行うもので、次に掲げる事業とする。

(1) 幅員が概ね180センチメートル以上の公道又は私道に設置するもので、利用する世帯が4世帯以上ある下水排水整備事業

(2) 幅員が4メートル以上であり、かつ、4世帯以上が当該私道に接して建築されている私道整備事業

(3) 4世帯以上が接して建築されている私道(行き止まりで幅員4メートル未満を除く。)に設置する雨水排水整備事業

(4) 防犯灯の設置等生活の安全確保を推進する事業

(5) 伝統文化、体育その他のコミュニティ行事に活用される設備を購入する事業

(6) 集会施設の増築、改築及び修繕に関する事業(次号に掲げる場合を除く。)

(7) 耐震診断により算出された構造耐震指標が木造にあってはIw値1.0未満、非木造の場合にあってはIs値0.6未満であった集会施設の修繕に関する事業

(8) 集会施設及び集会施設用地の賃借に関する事業

(9) 桶川市地域広場の確保に関する要綱(昭和57年桶川市告示第52号)に規定する地域広場の整備事業

(10) その他身近なコミュニティ育成に有用であり、市長が特に認めた事業

2 補助金の額は、次のとおりとする。この場合において、前項第8号に掲げる事業のうち集会施設用地の賃借に関するもの及び第4号に規定する緊急に対策が必要な事業に関するものを除き、補助金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 前項第1号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる事業については、事業に要する経費に5分の2を乗じて得た額とする。ただし、100万円を限度とする。

(2) 前項第7号に掲げる事業については事業に要する経費の5分の3を乗じて得た額とする。ただし、当該集会施設の建築着工が昭和56年6月1日前のものにあっては300万円を、同日以後のものにあっては200万円を限度とする。

(3) 前項第8号に掲げる事業については、その賃借料の額とする。ただし、集会施設の賃借の場合は年間2万円を、集会施設用地の賃借の場合はその固定資産税及び都市計画税納付相当額を限度とする。

(4) 第1号の規定にかかわらず、前項第10号の規定のうち災害復旧、感染症拡大防止等の緊急に対策が必要な事業については、その事業に要する経費に対する補助率及び補助金の上限額は、市長がその都度定める。

(平成26告示21・令和2告示141・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする地区団体等は、様式第1号の桶川市コミュニティ推進事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第4条 市長は、補助金の交付を決定したときは、申請を行った地区団体等に対し、様式第2号の桶川市コミュニティ推進事業補助金交付決定通知書を交付するものとする。

(事業変更の届出)

第5条 補助金の交付決定を受けた地区団体等は、事業の内容に変更が生じたときは、速やかに様式第3号の桶川市コミュニティ推進事業変更届出書を市長に提出しなければならない。ただし、変更が軽微なものについては、これを省略することができる。

(事業結果の報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた地区団体等は、事業完了後速やかに様式第4号の桶川市コミュニティ推進事業結果報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、事業結果報告書の提出を受けた場合は、当該事業結果報告書を審査し、現地調査を行い、当該事業の成果が補助金の交付の内容に適合すると認めたときは、様式第5号の桶川市コミュニティ推進事業補助金確定通知書により当該地区団体等に通知するものとする。

(帳簿の管理)

第8条 地区団体等は、当該事業に係る帳簿及び証拠書類を、当該事業の完了の日の属する会計年度の初日から起算し、5年間保管しなければならない。

(再補助の禁止)

第9条 市長は、同一年度に同一地区団体等に対し、複数回補助金を交付してはならない。ただし、第2条第1項第1号から第7号まで及び第9号に掲げる事業のいずれかと同項第8号に掲げる事業又は第2条第2項第4号に掲げる事業について、同一年度に同一地区団体等に対し補助金を交付する場合は、この限りでない。

(平成26告示21・令和2告示141・一部改正)

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた地区団体等が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 補助金を使用しないとき、又は使用してもその支出した額が交付した補助金の額に比べ減少したとき。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年告示第142号)

この告示中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第186号)

1 この告示は、平成20年10月1日から施行する。

2 改正後の第2条第2項後段の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった補助金の交付について適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成22年告示第29号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第268号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年告示第141号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26告示21・一部改正)

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(平成26告示21・一部改正)

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(平成26告示21・一部改正)

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(平成26告示21・一部改正)

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(平成26告示21・一部改正)

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桶川市コミュニティ推進事業補助金交付要綱

平成14年3月28日 告示第25号

(令和2年5月29日施行)