○桶川市精神障害者家族相談員紹介事業運営要綱
平成11年4月30日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者が、安心して地域生活が送れるよう、本人の生活を見守り、精神障害者やその家族等の相談相手となり必要な援助を行う精神障害者家族相談員(以下「家族相談員」という。)を紹介し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(令和5告示100・一部改正)
(資格)
第3条 家族相談員は、次に掲げる者とする。
(1) 精神障害者やその家族等の一般的相談に応じるため、人生経験が深い者であること。
(2) 精神障害者等の身上に関する秘密を他人に漏らさない堅実な者であること。
(3) 精神障害者の福祉の増進に精力的、奉仕的に活動できる民間人であること。
(委嘱期間)
第4条 家族相談員の委嘱期間は2年とし、補欠の家族相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 家族相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(業務)
第6条 家族相談員は、精神障害者の人格を尊重し、精神障害者又は家族の同意を得た後、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 精神障害者及び家族の生活相談援助に応じる業務
(2) 精神障害者の健康、金銭、余暇等に関する相談業務
(3) 行政機関等関係機関との連携を行う業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、精神障害者の福祉向上に関する業務
(届出)
第7条 家族相談員に次に掲げる事項があった場合は、市長に届け出ることとする。
(1) 様式第3号の異動届により転居、死亡その他の異動があった場合
(2) 様式第4号の辞退届により辞退する場合
(相談活動の報告)
第8条 家族相談員は、様式第5号の精神障害者家族相談員活動報告書より市長に対して四半期ごとに相談活動の報告をするものとする。
(謝礼)
第9条 家族相談員に対する謝礼は年額2万2千円とし、年度末に家族相談員が指定する口座に当該年度分を振り込むものとする。
(令和5告示100・一部改正)
(委任)
第10条 その他必要な事項は、福祉部長がほかに定めるものとする。
(令和4告示71・一部改正)
附則
この告示は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成24年告示第89号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年告示第71号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年告示第71号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第100号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の桶川市精神障害者家族相談員紹介事業運営要綱、桶川市身体障害者相談員事業運営要綱及び桶川市知的障害者相談員事業運営要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令和3告示71・一部改正)