○桶川市知的障害者相談員事業運営要綱
平成24年3月30日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、知的障害者が安心して地域生活が送れるよう、知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。)からの相談に応じ、必要な援助を行う知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(委嘱等)
第2条 市長は、次の各号に掲げる者のうちから適当と認めるものを相談員として委嘱する。
(1) 知的障害者の福祉の増進に関し、深い知識及び経験を有する者であること。
(2) 知的障害者の福祉の増進に関し、精力的、かつ、奉仕的に活動できる民間人で、原則として知的障害者の保護者であること。
(3) 知的障害者の身上に関する秘密を他人に漏らさない堅実な者であること。
2 相談員の定数は、2人以内とする。
(業務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障害者及びその保護者からの生活相談に応じ、必要な援助を行う業務
(2) 福祉事務所等の関係機関との連携を行う業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、知的障害者の福祉の増進に関する業務
(委嘱期間)
第4条 相談員の委嘱期間は2年とし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委嘱解除)
第5条 市長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行があった場合
(4) 様式第1号の辞退届により自己の都合によって辞退を申し出た場合
(5) 次条第2項の規定により死亡の届出があった場合
(相談活動の報告等)
第6条 相談員は、様式第2号の知的障害者相談員活動報告書を四半期毎に、各四半期の翌月10日までに市長に提出するものとする。
2 相談員(相談員が死亡した場合においては、その家族等)は、住所、氏名若しくは連絡先を変更し、又は死亡したときは、速やかに様式第3号の異動届により市長にその旨を届け出るものとする。
(謝礼)
第7条 相談員に対する謝礼は年額2万2千円とし、年度末に相談員が指定する口座に当該年度分を振り込むものとする。
(令和5告示100・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉部長が別に定めるものとする。
(令和4告示70・一部改正)
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第70号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第100号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の桶川市精神障害者家族相談員紹介事業運営要綱、桶川市身体障害者相談員事業運営要綱及び桶川市知的障害者相談員事業運営要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。