○桶川市身体障害者相談員事業運営要綱

平成24年3月30日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者が安心して地域生活が送れるよう、身体障害者及びその家族等からの相談に応じ、必要な援助を行う身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委嘱等)

第2条 市長は、次の各号に掲げる者のうちから適当と認めるものを相談員として委嘱する。

(1) 身体障害者の福祉の増進に関し、深い知識及び経験を有する者であること。

(2) 身体障害者の福祉の増進に関し、精力的かつ奉仕的に活動できる民間人であること。

(3) 身体障害者の身上に関する秘密を他人に漏らさない堅実な者であること。

2 相談員の定数は、4人以内とする。

(業務)

第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者及びその家族等からの生活相談に応じ、必要な援助を行う業務

(2) 福祉事務所等の関係機関との連携を行う業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、身体障害者の福祉の増進に関する業務

(委嘱期間)

第4条 相談員の委嘱期間は2年とし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委嘱解除)

第5条 市長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(4) 様式第1号の辞退届により自己の都合によって辞退を申し出た場合

(5) 次条第2項の規定による死亡の届出があった場合

(相談活動の報告等)

第6条 相談員は、様式第2号の身体障害者相談員活動報告書を四半期毎に、各四半期の翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 相談員(相談員が死亡した場合においては、その家族等)は、住所、氏名若しくは連絡先を変更し、又は死亡したときは、速やかに様式第3号の異動届により市長にその旨を届け出るものとする。

(謝礼)

第7条 相談員に対する謝礼は年額2万2千円とし、年度末に相談員が指定する口座に当該年度分を振り込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において委嘱を解除され、又は新たに委嘱された相談員に対する当該年度における謝礼の額は、同項の額の月割計算によって算出する。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令和5告示100・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉部長が別に定めるものとする。

(令和4告示69・一部改正)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第100号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の桶川市精神障害者家族相談員紹介事業運営要綱、桶川市身体障害者相談員事業運営要綱及び桶川市知的障害者相談員事業運営要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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桶川市身体障害者相談員事業運営要綱

平成24年3月30日 告示第64号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第64号
令和4年3月31日 告示第69号
令和5年5月16日 告示第100号