○桶川市社会福祉法施行細則
平成24年2月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項第11号に掲げる隣保事業の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開始届)
第2条 法第69条第1項の規定による届出は、様式第1号の隣保事業開始届により行うものとする。
(変更又は廃止届)
第3条 法第69条第2項の規定による届出は、様式第2号の隣保事業変更(廃止)届により行うものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
平成24年2月9日 規則第2号
(平成24年4月1日施行)