○桶川市社会福祉法施行細則

平成24年2月9日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項第11号に掲げる隣保事業の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開始届)

第2条 法第69条第1項の規定による届出は、様式第1号の隣保事業開始届により行うものとする。

(変更又は廃止届)

第3条 法第69条第2項の規定による届出は、様式第2号の隣保事業変更(廃止)届により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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桶川市社会福祉法施行細則

平成24年2月9日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年2月9日 規則第2号