○桶川市総合型地域スポーツクラブ設立活動支援事業補助金交付要綱

平成23年10月14日

告示第223号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における生涯スポーツの振興を図るため、総合型地域スポーツクラブ(以下「スポーツクラブ」という。)の設立を目指す団体の活動を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平成24告示63・一部改正)

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすスポーツクラブの設立を目指し、活動をしている団体とする。

(1) 2種目以上のスポーツ活動をしていること。

(2) 2種目以上の定期的なスポーツ教室を開催していること。

(3) 子どもから高齢者までの多世代で会員が構成され、技術・技能に応じ活動できること。

(4) 地域住民である会員が会費等により自主的に運営していること。

(5) 専門の指導者により指導が行われていること。

(6) 会員の募集を随時行っていること。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費は、スポーツクラブの設立事業に要する経費とする。ただし、食糧費は除く。

2 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとし、50万円を上限とする。)の範囲内において市長が定めるものとする。

3 補助金の交付申請は、2回までを限度とする。ただし、1年度につき申請できる回数は1回とし、2回目の交付申請は1回目の交付申請をした年度の翌年度に行わなければならない。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、2回目の補助金の交付申請をする場合であって、既に提出した書類に変更がないときは、この限りでない。

(1) 桶川市総合型地域スポーツクラブ設立活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 団体の規則又は会則

(5) 会員名簿(様式第4号)

(6) スポーツクラブ設立事業計画書(様式第5号)

(7) その他市長が必要と認める書類

(平成24告示63・一部改正)

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、その内容について審議等を行い、交付の可否を決定したときは、当該提出した者に対し、その旨を桶川市総合型地域スポーツクラブ設立活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平成24告示63・追加)

(交付条件)

第6条 補助金の交付を受けた団体は、最終の補助金を受領した日の翌日から起算して1年以内に、スポーツクラブとして埼玉県の認知を得なければならない。

2 市長は、前項に規定するもののほか、前条の規定による交付の決定に当たり、補助事業者に対し、条件を付することができる。

(平成24告示63・旧第5条繰下・一部改正)

(事業結果の報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、当該事業にかかわる次に掲げる書類を、翌年4月30日までに市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第7号)

(2) 事業成績書(様式第8号)

(3) 収支決算書(様式第9号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(平成24告示63・追加)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24告示63・旧第6条繰下)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年告示第63号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24告示63・追加)

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(平成24告示63・追加)

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(平成24告示63・追加)

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(平成24告示63・追加)

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桶川市総合型地域スポーツクラブ設立活動支援事業補助金交付要綱

平成23年10月14日 告示第223号

(平成24年4月1日施行)