○桶川市総合型地域スポーツクラブ設立活動支援事業補助金交付要綱
平成23年10月14日
告示第223号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における生涯スポーツの振興を図るため、総合型地域スポーツクラブ(以下「スポーツクラブ」という。)の設立を目指す団体の活動を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平成24告示63・一部改正)
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げるすべての要件を満たすスポーツクラブの設立を目指し、活動をしている団体とする。
(1) 2種目以上のスポーツ活動をしていること。
(2) 2種目以上の定期的なスポーツ教室を開催していること。
(3) 子どもから高齢者までの多世代で会員が構成され、技術・技能に応じ活動できること。
(4) 地域住民である会員が会費等により自主的に運営していること。
(5) 専門の指導者により指導が行われていること。
(6) 会員の募集を随時行っていること。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費は、スポーツクラブの設立事業に要する経費とする。ただし、食糧費は除く。
2 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとし、50万円を上限とする。)の範囲内において市長が定めるものとする。
3 補助金の交付申請は、2回までを限度とする。ただし、1年度につき申請できる回数は1回とし、2回目の交付申請は1回目の交付申請をした年度の翌年度に行わなければならない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、2回目の補助金の交付申請をする場合であって、既に提出した書類に変更がないときは、この限りでない。
(1) 桶川市総合型地域スポーツクラブ設立活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 団体の規則又は会則
(5) 会員名簿(様式第4号)
(6) スポーツクラブ設立事業計画書(様式第5号)
(7) その他市長が必要と認める書類
(平成24告示63・一部改正)
(平成24告示63・追加)
(交付条件)
第6条 補助金の交付を受けた団体は、最終の補助金を受領した日の翌日から起算して1年以内に、スポーツクラブとして埼玉県の認知を得なければならない。
(平成24告示63・旧第5条繰下・一部改正)
(事業結果の報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、当該事業にかかわる次に掲げる書類を、翌年4月30日までに市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第7号)
(2) 事業成績書(様式第8号)
(3) 収支決算書(様式第9号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(平成24告示63・追加)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成24告示63・旧第6条繰下)
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年告示第63号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24告示63・追加)
(平成24告示63・追加)
(平成24告示63・追加)
(平成24告示63・追加)
(平成24告示63・追加)
(平成24告示63・追加)
(平成24告示63・追加)
(平成24告示63・追加)
(平成24告示63・追加)