○桶川市登録手話通訳者認定試験審査会設置要綱

平成20年11月5日

告示第204号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桶川市手話通訳者派遣事業実施要綱(平成12年桶川市告示第52号)第3条に基づき、桶川市登録手話通訳者認定試験審査会(以下「審査会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 聴覚障害者団体

(2) 桶川手話サークル

(3) 市職員

(平成24告示232・平成26告示251・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令和4告示214・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(職務)

第5条 審査会は、桶川市登録手話通訳者認定試験(以下「試験」という。)の実施に当たり、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 試験要領の作成

(2) 試験申込書の予備審査

(3) 試験問題の作成

(4) 試験の採点及び合否の判定

2 試験の実施については、年度ごとに定める試験要領により行う。

3 委員長は、試験の採点及び合否の判定について市長に報告するものとする。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、身体障害者福祉主管課において処理する。

(令和4告示73・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年11月5日から施行する。

(平成23年告示第101号)

この告示は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年告示第232号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年告示第251号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第214号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

桶川市登録手話通訳者認定試験審査会設置要綱

平成20年11月5日 告示第204号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成20年11月5日 告示第204号
平成23年4月20日 告示第101号
平成24年11月1日 告示第232号
平成26年11月18日 告示第251号
令和4年3月31日 告示第73号
令和4年10月31日 告示第214号