○桶川市コピーサービス実施要綱

平成19年9月26日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の利便性の向上を図るため、コピーサービスの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(コピーサービスの対象文書)

第2条 コピーサービスの対象となるものは、市で保有する公文書とする。ただし、コイン式複写機でのコピーは、市民が持参した文書を対象とする。

(平成26告示241・一部改正)

(コピー料金)

第3条 コピー料金は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、用紙の両面に印刷された文書、図面等については、片面を1枚として算定する。

(1) モノクロコピー(日本産業規格A列3番以下に限る。) 1枚につき10円

(2) カラーコピー(日本産業規格A列3番以下に限る。) 1枚につき20円

(3) 前2号に掲げる以外のコピー 日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数を換算して算定した額

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、コイン式複写機のコピー料金を別に定めることができる。

(平成26告示241・令和元告示80・一部改正)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年告示第111号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年告示第241号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年告示第80号)

この告示は、公示の日から施行する。

桶川市コピーサービス実施要綱

平成19年9月26日 告示第149号

(令和元年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成19年9月26日 告示第149号
平成23年6月22日 告示第111号
平成26年10月29日 告示第241号
令和元年10月4日 告示第80号