○桶川市コピーサービス実施要綱
平成19年9月26日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の利便性の向上を図るため、コピーサービスの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(コピーサービスの対象文書)
第2条 コピーサービスの対象となるものは、市で保有する公文書とする。ただし、コイン式複写機でのコピーは、市民が持参した文書を対象とする。
(平成26告示241・一部改正)
(コピー料金)
第3条 コピー料金は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、用紙の両面に印刷された文書、図面等については、片面を1枚として算定する。
(1) モノクロコピー(日本産業規格A列3番以下に限る。) 1枚につき10円
(2) カラーコピー(日本産業規格A列3番以下に限る。) 1枚につき20円
(3) 前2号に掲げる以外のコピー 日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数を換算して算定した額
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、コイン式複写機のコピー料金を別に定めることができる。
(平成26告示241・令和元告示80・一部改正)
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年告示第111号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年告示第241号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年告示第80号)
この告示は、公示の日から施行する。