○桶川市福祉タクシー等事業実施要綱

平成13年3月31日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度障害者及び重度障害児(以下「障害者」という。)に対し、タクシーを利用するときの運賃(以下「運賃」という。)又は当該障害者のために使用する自家用自動車の燃料費(以下「燃料費」という。)を助成することにより、障害者の日常生活の利便を確保し、社会参加を助長するとともに、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 運賃及び燃料費の助成の対象となる者は、市内に住所を有する者又は市が援護している者で次のいずれかに該当するものとする。ただし、施設に入所中の者及び入院中の者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が1級若しくは2級に該当するもの又は下肢若しくは体幹機能障害により障害の程度が3級に該当するもの

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年11月22日埼玉県知事決裁)第2の規定による療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が((A))又はAに該当するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度が1級に該当するもの

(4) その他市長が必要と認めた者

(平成27告示160・令和3告示32・一部改正)

(助成の内容)

第3条 市長は、前条に該当する対象者が、埼玉県又は市とタクシーの利用について協定したタクシー事業者のタクシー(以下「福祉タクシー」という。)を利用したときは、その運賃の一部を助成するものとする。

2 市長は、前条に該当する対象者が、埼玉県石油商業協同組合桶川支部会員の給油所で、燃料を給油した場合は、その燃料費の一部を助成するものとする。

3 前2項の助成は、様式第1号の桶川市福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)又は様式第2号の桶川市自動車燃料券(以下「燃料券」という。)を交付することにより行うものとする。

4 利用券の額は1枚につき初乗運賃相当額(初乗運賃が一般のタクシーと異なる寝台自動車等にあっては、一般のタクシーの初乗運賃相当額とする。)とし、燃料券の額は1枚につき500円とする。

(平成27告示160・令和2告示18・令和3告示32・令和4告示251・一部改正)

(登録の申請)

第4条 利用券又は燃料券(以下「利用券等」という。)の交付を受けようとする者は、様式第3号の桶川市福祉タクシー券利用者登録申請書により、市長に申請するものとする。この場合において、当該申請に係る者の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示するものとする。

2 前項の申請において、利用券等の交付を受けようとする者は、運賃の助成又は燃料費の助成のいずれかを選択できるものとする。

(令和3告示32・一部改正)

(登録の決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、申請に係る者が第2条に規定する対象者に該当すると認められるときは、登録することを決定するものとする。

(利用券等の交付)

第6条 前条の規定により登録を受けた者で利用券の交付を希望するものには、月3枚交付するものとし、登録の日の属する月から会計年度の末日の属する月までに相当する月数に3を乗じた枚数を交付するものとする。

2 前条の規定により登録を受けた者で燃料券の交付を希望するものには、当該年度において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は自ら運転するために操行装置若しくは駆動装置の自動車改造を行った者は月2枚、それ以外の者は月1枚交付するものとし、登録の日の属する月から会計年度の末日の属する月までに相当する月数に1月の枚数を乗じた枚数を交付するものとする。

3 既に交付した利用券等を紛失し、又は汚損したときは、再交付しないものとする。

(令和2告示18・令和3告示32・一部改正)

(利用券等の有効期限)

第7条 利用券等の有効期限は、当該利用券等を交付した日の属する会計年度の末日までとする。

(利用券等の利用方法)

第8条 利用券の交付を受けた者が福祉タクシーを利用しようとするときは、当該福祉タクシーの運転者に対し利用券を提出し、併せて身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示するものとする。

2 燃料券の交付を受けた者が燃料の給油をしようとするときは、当該給油所の従業員に燃料券を提出し、併せて身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示するものとする。

3 利用券は、1回の乗車につき1枚(乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額になる場合は2枚まで)利用できるものとし、燃料券は、1回の給油につき6枚まで利用できるものとする。

(令和3告示32・令和4告示251・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第9条 利用券等は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(助成の取消等)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成を取り消すとともに、その者から既に助成した金額の一部又は全部を返還させることができる。

(届出の義務)

第11条 利用者等の交付を受けた者が第2条に規定する対象者でなくなったとき、又は登録申請事項に変更があったときは、速やかに様式第4号の桶川市福祉タクシー等利用者登録事項変更(喪失)届により、市長に届け出なければならない。

(手数料)

第12条 市長は、第3条第1項に規定するタクシーの事業者又は埼玉県石油商業協同組合桶川支部会員の給油所からの請求に基づき、利用券1枚当たり又は燃料券による給油1回当たり100円の手数料を支払うものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

2 桶川市福祉タクシー事業実施要綱(昭和63年桶川市告示第35号)は、廃止する。

(平成15年告示第100号)

この告示は、平成15年7月2日から施行する。

(平成20年告示第55号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第98号)

この告示は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年告示第47号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年告示第160号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年告示第41号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 改正後の様式第1号の規定は、平成28年4月1日以後に利用されたものについて適用し、同日前に利用されたものについては、なお従前の例による。

(令和2年告示第18号)

この告示は、令和2年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中桶川市福祉タクシー等事業実施要綱第3条第1項の改正 公布の日

(2) 第2条の規定 令和2年4月1日

(令和3年告示第32号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第251号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4告示251・全改)

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(平成25告示47・全改、令和3告示32・令和4告示251・一部改正)

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(令和4告示251・一部改正)

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(令和4告示251・一部改正)

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桶川市福祉タクシー等事業実施要綱

平成13年3月31日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成13年3月31日 告示第31号
平成15年7月2日 告示第100号
平成20年3月18日 告示第55号
平成23年4月20日 告示第98号
平成25年3月12日 告示第47号
平成27年7月30日 告示第160号
平成28年3月4日 告示第41号
令和2年1月29日 告示第18号
令和3年2月25日 告示第32号
令和4年12月23日 告示第251号