○桶川市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成2年4月23日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止並びに生活環境及び公衆衛生の向上を図るため、家庭雑排水の適切な処理事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合する同法第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、かつ、放流水のBOD20ミリグラムリットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 高度処理型浄化槽 次のいずれかの要件を満たす浄化槽をいう。
ア 窒素又はリン除去型においては、放流水の総窒素濃度が20mg/l以下及び総リン濃度1mg/l以下の機能を有するもの
イ BOD除去型においては、BOD除去率97%以上、放流水のBOD5mg/l (日間平均値)以下の能力を有するもの
(3) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(4) 汲み取り便槽 し尿を貯留し、定期的にこれを汲み取って処分する方式の便槽(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的に汲み取る方式の便槽を含む。)をいう。
(5) 専用住宅 主に住居の用に供する建物又は延床面積の2分の1以上を住居の用に供する建物をいう。
(6) 配管 生活排水を浄化槽及び高度処理型浄化槽(以下「浄化槽等」という。)に流入させるための管及び浄化槽等で処理した水を公共用水域に放流させるために必要な管並びにその設置工事(放流ポンプ槽の設置及び土質悪矢板工事を含む。)をいう。
(7) 処分 浄化槽等を設置するに当たり、既存単独処理浄化槽及び汲み取り便槽を清掃し、消毒し、汚泥処理し、撤去し、運搬し、中間処理し、及び最終処理するまでのことをいう。
(8) 転換 専用住宅の既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を10人槽以下の浄化槽等に入れ替えることをいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認申請を要する建築物の新築、増築(別棟を建築しない住宅専用部分の増築を除く。)及び改築を伴う場合は含めないものとする。
(平成24告示52・平成26告示78・平成28告示82・平成30告示64・一部改正)
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項及び同法第25条の3第1項に規定する区域
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市施設
(補助金の交付)
第4条 市長は、市内における適用除外区域以外の区域において、転換しようとする者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽等を設置しようとする者
(2) 浄化槽等を設置する建築物の敷地及び建築物等に法令違反がある場合
(3) 販売及び賃貸を目的として建物を建築し、浄化槽等を設置しようとする者
(4) 既に浄化槽等の設置工事を開始している者
(5) 公共事業に伴う物件の移転補償を受けている者
(6) 市税を滞納している者
(平成24告示52・平成30告示64・一部改正)
2 前項の補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(平成24告示52・平成26告示78・平成28告示82・平成30告示64・一部改正)
(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 案内図及び配置図
(3) 見積書
(4) 登録証及び登録浄化槽管理票(C票)
(5) 浄化槽機能保証登録証
(6) 浄化槽等設置工事の監督をした者の小規模合併浄化槽施工技術特別講習会を終了した証書又は浄化槽設備士免状(昭和63年度以降のものに限る。)の写し
(7) 浄化槽法定検査依頼書(浄化槽法第7条第1項に規定する検査を同条に規定する指定検査機関に依頼した書類を言う。以下同じ。)の写し
(8) 浄化槽等に係る型式適合認定書
(9) 既存単独処理浄化槽又は既存汲み取り便槽の写真
(10) 前年度分の市町村民税に未納額がないことを証する書面(市町村民税が賦課されていない者にあっては、非課税であることを証する書面)
(11) その他市長が必要と認める書類
(平成24告示52・平成30告示64・一部改正)
(交付の決定及び通知書類)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金に係る事業を完了後1か月以内又は補助金交付に係る年度の3月20日のいずれか早い日までに、様式第5号の浄化槽設置整備事業実績報告書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽法第11条に規定する定期検査に係る払込票(郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の受付印が押されているもの)又はこれに準ずる書類の写し
(2) 浄化槽等保守点検業者との業務委託契約書の写し
(3) 設置に要した費用の領収書及び内訳書の写し
(4) 工事の経過写真
(5) 既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の清掃(消毒及び汚泥処理を含む。)の写真、撤去物及び撤去後の埋め戻し前の写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(平成24告示52・平成26告示78・平成30告示64・一部改正)
2 市長は、前条の報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定内容に適合しているか確認するため、当該補助事業に係る浄化槽等の設置場所に職員を立ち会わせ、完了検査を行うものとする。
(平成24告示52・平成30告示64・一部改正)
(平成30告示64・一部改正)
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第10条第2項の完了検査を正当な理由がなく拒否したとき。
(4) 第10条第2項の完了検査の終了後1年以内に生活排水のつなぎ込みを行わなかったとき。
(5) その他補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成6年告示第19号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第5号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第22号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第53号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第85号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第149号)
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年告示第229号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年告示第57号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第59号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第131号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の桶川市浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請がなされたものについて適用し、同日前に交付申請がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第52号)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に設置する浄化槽について適用し、同日前に設置する浄化槽については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第78号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第82号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に設置する浄化槽について適用し、同日前に設置する浄化槽については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第64号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平成30告示64・追加)
浄化槽等の人槽区分 | 5人槽 | 6人槽又は7人槽 | 8人槽から10人槽まで |
設置費補助金 | 352,000円 | 434,000円 | 568,000円 |
配管費補助金 | 180,000円 | 152,000円 | 108,000円 |
処分費補助金 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
合計 | 592,000円 | 646,000円 | 736,000円 |
(平成30告示64・全改)
(平成30告示64・全改)
(平成30告示64・全改)
(平成30告示64・全改)
(平成30告示64・全改)
(平成30告示64・全改)
(平成30告示64・全改)