○埼玉県央広域公平委員会聴聞規則

平成13年4月1日

県央公平委規則第4号

(聴聞に関する手続)

第1条 公平委員会が行う聴聞に関する手続については、北本市聴聞規則(平成6年北本市規則第35号)の例による。この場合において、同規則第2条第1号中「市長」とあるのは「公平委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

埼玉県央広域公平委員会聴聞規則

平成13年4月1日 県央公平委規則第4号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
平成13年4月1日 県央公平委規則第4号