○埼玉県央広域公平委員会公印規程

平成13年4月1日

県央公平委訓令第1号

(趣旨)

第1条 埼玉県央広域公平委員会(以下「委員会」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び寸法)

第2条 公印の種類、寸法等は、別表のとおりとする。

(公印の保管責任者)

第3条 公印は、委員会の事務職員のうち、委員長の指示した者が保管する。

(市規程の準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の使用その他公印に関し必要な事項は、北本市公印規程(昭和40年北本町規程第3号)の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

寸法

ひな形

用途

埼玉県央広域公平委員会印

方 30mm

画像

委員会名をもって発する一般公文書用

埼玉県央広域公平委員会委員長之印

方 18mm

画像

委員長名をもって発する一般公文書用

埼玉県央広域公平委員会公印規程

平成13年4月1日 県央公平委訓令第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
平成13年4月1日 県央公平委訓令第1号