○埼玉県央広域公平委員会公印規程
平成13年4月1日
県央公平委訓令第1号
(趣旨)
第1条 埼玉県央広域公平委員会(以下「委員会」という。)の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び寸法)
第2条 公印の種類、寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の保管責任者)
第3条 公印は、委員会の事務職員のうち、委員長の指示した者が保管する。
(市規程の準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の使用その他公印に関し必要な事項は、北本市公印規程(昭和40年北本町規程第3号)の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 寸法 | ひな形 | 用途 |
埼玉県央広域公平委員会印 | 方 30mm | 委員会名をもって発する一般公文書用 | |
埼玉県央広域公平委員会委員長之印 | 方 18mm | 委員長名をもって発する一般公文書用 |