○埼玉県央広域公平委員会傍聴人に関する規則

平成13年4月1日

県央公平委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、埼玉県央広域公平委員会(以下「委員会」という。)が口頭審理(以下「審理」という。)を行う場合に限り、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 審理を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴申込書に記入後、係員から傍聴券の交付を受けなければならない。

(令和2県央公平規則4・一部改正)

(傍聴申込書及び傍聴券の様式)

第3条 前条の傍聴申込書及び傍聴券は、別記様式のとおりとする。

(令和2県央公平規則4・一部改正)

(傍聴できない者)

第4条 次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 危険なものを携帯している者

(2) 異様な服装をしている者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前各号に定めるもののほか、審理を妨害し、又は迷惑を及ぼすと認められるものをもっている者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 服装を正しくし、帽子を着用しないこと。

(2) 審理中において、審理関係者に面接し、又は連絡しないこと。

(3) 私語をし、喧騒にわたり、その他審理の妨害となるようなことをしないこと。

(4) 写真の撮影、録音等をしないこと。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(5) 前各号に定めるもののほか、審理室の秩序を乱し、又は審理の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、前条各号に定めるいずれかの事項に反した場合は、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年県央公平規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年県央公平規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2県央公平規則4・全改)

画像

埼玉県央広域公平委員会傍聴人に関する規則

平成13年4月1日 県央公平委規則第8号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
平成13年4月1日 県央公平委規則第8号
令和元年9月30日 県央公平委規則第3号
令和2年3月31日 県央公平委規則第4号