○桶川市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年7月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(登録住宅性能評価機関の技術的審査)

第2条 法第5条第1項から第7項まで又は法第8条第1項の規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)をしようとする者は、当該認定申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることについて、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けることができる。

(令和4規則5・令和4規則39・一部改正)

(市長が必要と認める図書)

第3条 省令第2条第1項の市長が必要と認める図書は、次の各号に定めるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けているものは、当該確認済証の写し

(2) 品確法第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書(いずれも法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。以下この号及び次項において「確認書等」という。)の交付を受けているものは、当該確認書等又はその写し

(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「品確法施行規則」という。)第41条第1項の住宅型式性能認定書又はこれと同等の内容を有するものとして品確法第44条第3項の登録住宅型式性能認定等機関が作成した書類(以下「住宅型式性能認定書等」という。)の交付を受けているものは、当該住宅型式性能認定書等の写し

(4) 品確法施行規則第45条第1項の型式住宅部分等製造者認証書(以下「型式住宅部分等製造者認証書」という。)の交付を受けている製造者の製造によるものは、当該型式住宅部分等製造者認証書の写し

(5) 認定申請に係る住宅の構造及び設備について、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に規定する同等以上の措置が講じられているときは、品確法施行規則第80条第1項の特別評価方法認定書の写し又は品確法第59条第1項の登録試験機関が作成した品確法施行規則第83条第1項の証明書と同等の内容を有する書類の写し

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項の地区計画等の区域のうち、同法第12条の5第2項第1号の地区整備計画が定められている区域(以下「地区計画区域」という。)にあっては、第6条第1号に掲げる基準に適合することを確認できる書類

(7) 景観法(平成16年法律第110号)の適用があるものにあっては、第6条第2号に掲げる基準に適合することを確認できる書類

(8) 第6条第3号アただし書及びウただし書により許可を受けているものにあっては、当該許可書の写し

2 前項の規定にかかわらず、確認書等又はその写しを添えて認定申請を行う場合には、同項第3号から第5号までに定める図書の添付を要しない。

(平成27規則6・令和4規則5・令和4規則39・一部改正)

(市長が不要と認める図書)

第4条 省令第2条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次の各号に定めるものとする。

(1) 前条第1項第3号の規定により住宅型式性能認定書等の写しを添えて認定申請を行う場合であって、省令第2条第1項の表1の各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項が当該住宅型式性能認定書等で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されているときは、当該各項に掲げる図書

(2) 前条第1項第4号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えて認定申請を行う場合であって、省令第2条第1項の表1の各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項が当該型式住宅部分等製造者認証書で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されているときは、当該各項に掲げる図書

(平成27規則6・令和4規則5・令和4規則39・一部改正)

(申請の取下げ)

第5条 認定申請又は法第10条の承認の申請を取り下げようとする者は、様式第1号の申請取下届を市長に提出しなければならない。

(居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準)

第6条 法第6条第1項第3号の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 地区計画区域にあっては、都市計画法第12条の5第7項の規定により定められた事項(同項第2号に係るものに限る。)に適合していること。

(2) 景観法第8条第4項第2号の規定により定められた制限に適合していること。

(3) 次の区域において建築しようとするものではないこと又は当該区域に存しないこと。

 都市計画法第4条第4項の促進区域。ただし、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項の許可を受けたものを除く。

 都市計画法第4条第6項の都市計画施設の区域

 都市計画法第4条第7項の市街地開発事業の施行区域。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可を受けたものを除く。

(平成25規則8・令和4規則39・一部改正)

(報告)

第7条 法第11条第1項の認定計画実施者は、同法第12条の規定により認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況について報告を求められた場合において、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築に係る工事が完了したときは様式第2号の工事完了報告書、それ以外のときは様式第3号の状況報告書により、それぞれ市長に報告しなければならない。

(令和4規則5・令和4規則39・一部改正)

(建築等の取りやめ)

第8条 法第11条第1項の認定計画実施者は、法第14条第1項第2号の規定により認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出をするときは、様式第4号の取りやめ申出書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第6条の通知書

(2) 法第8条第1項の認定を受けたものにあっては、省令第9条の通知書

(3) 法第10条の承認を受けたものにあっては、省令第15条の通知書

(平成25規則8・令和4規則5・令和4規則39・一部改正)

(認定を取り消す旨の通知)

第9条 法第14条第1項の規定により、市長が認定を取り消す場合における同条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 法第14条第1項第1号又は第3号の場合 様式第5号の認定を取り消す旨の通知書

(2) 法第14条第1項第2号の場合 様式第6号の認定を取り消す旨の通知書

(平成25規則8・追加、令和4規則39・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則中第1条の規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日(平成27年6月1日)から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に定める様式に基づいて作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第39号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に定める様式に基づいて作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4規則5・一部改正)

画像

(令和4規則5・一部改正)

画像

(令和4規則5・令和4規則39・一部改正)

画像

(平成25規則8・令和4規則5・令和4規則39・一部改正)

画像

(平成25規則8・追加、平成28規則13・令和4規則39・一部改正)

画像

(平成25規則8・追加、令和4規則39・一部改正)

画像

桶川市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年7月1日 規則第29号

(令和4年10月1日施行)