○桶川市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年5月21日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市後期高齢者医療に関する条例(平成19年桶川市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第5条の規定による通知文書の様式)

第2条 条例第5条の規定による通知は、次に掲げる様式により、これを行うものとする。

(1) 後期高齢者医療仮徴収額特別徴収納入通知書(様式第1号)

(2) 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第2号)

(3) 後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第3号)

(4) 後期高齢者医療保険料納付書兼領収済通知書(様式第4号)

(5) 過年度後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第5号)

(平成24規則6・一部改正)

(督促及び催告に係る文書の様式)

第3条 保険料の徴収についての地方自治法(昭和22年法律第67号。次条において「法」という。)第231条の3第1項の規定による督促は、督促状兼領収済通知書(様式第6号)により、これを行うものとする。

2 前項の督促をした場合において、当該督促に引き続き行う催告は、未納後期高齢者医療保険料催告書(様式第7号)によるものとする。

(平成24規則6・令和2規則25・一部改正)

(徴収職員)

第4条 市長は、法第231条の3第3項の規定により行う保険料等の滞納処分に関する事務を、保険料の徴収に関する事務に従事する職員のうち、指定する者(次項において「徴収職員」という。)に委任する。

2 徴収職員は、その職務を行う場合は、その身分を証明する後期高齢者医療保険料徴収職員証(様式第8号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令和2規則25・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第10号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市後期高齢者医療に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第51号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24規則6・全改、平成28規則63・一部改正)

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(平成30規則10・全改)

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(平成30規則10・全改)

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(平成30規則10・全改)

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(平成30規則10・全改)

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(平成30規則10・全改、令和2規則51・一部改正)

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(平成30規則10・全改、令和2規則51・一部改正)

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(令和2規則25・追加)

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桶川市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年5月21日 規則第20号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 後期高齢者医療
沿革情報
平成21年5月21日 規則第20号
平成24年3月19日 規則第6号
平成25年12月27日 規則第25号
平成28年4月1日 規則第63号
平成30年3月28日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第25号
令和2年12月23日 規則第51号