○桶川市栄誉賞規則
平成21年3月2日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、広く市民の誇りとなるべき顕著な功績を達成し、本市の名声を高めるとともに市民に夢と希望を与えたものに対し、桶川市栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈呈し、その栄誉と功績をたたえ、及び表彰することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 栄誉賞の贈呈による表彰(以下「表彰」という。)の対象となるものは、市内に居住し、若しくは居住していた者その他本市と特別に深い関係を持つと認められる者又は本市を拠点に活動を行い、若しくは活動を行っていた団体で、かつ、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めたものに対して行う。
(1) 芸術又はスポーツの分野において、国際的又は全国的な規模の競技会その他の大会に出場し、顕著な成績を収めたもの
(2) 産業の興隆に著しく貢献し、郷土の誇りとなるべき顕著な功績をあげたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の名声を高めるとともに市民に夢と希望を与えたと認められるもの
2 以前に表彰を受けたことのあるものについては、市長が特に必要であると認める場合を除き、当該表彰の事由と同一の事由による表彰は、行わない。
(表彰の時期)
第3条 表彰は、市政施行記念式典において行う。ただし、表彰を受けるもの(以下「被表彰者」という。)がいないと市長が認めるときは、この限りでない。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、被表彰者に対し表彰状を授与することにより、これを行う。
2 被表彰者に対しては、前項の表彰状のほか、記念品を授与することができる。
(表彰の登録)
第5条 被表彰者は、栄誉賞受賞者名簿に登録し、永くその栄誉を記録しておくものとする。
(追賞)
第6条 被表彰者となるべき者が表彰前に死亡したときは、追賞し、表彰状(第4条第2項の記念品があるときは、これを含む。)は、その遺族に授与する。
(表彰の取消し)
第7条 市長は、表彰を受けたものが本人の責に帰すべき行為により、その名誉を失墜したと認められるときは、その表彰を取り消すことができる。
(顕彰)
第8条 表彰を行った場合は、表彰を受けたものの氏名又は名称を市の広報紙に公示顕彰するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、栄誉賞に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。