○桶川市教育委員会の委員の定数を増加する条例
平成20年9月26日
条例第26号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、桶川市教育委員会は、5人の委員をもって組織する。
附則
この条例は、平成20年12月25日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(桶川市教育委員会の委員の定数を増加する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の桶川市教育委員会の委員の定数を増加する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の桶川市教育委員会の委員の定数を増加する条例の規定は、なおその効力を有する。