○桶川市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成20年10月3日

選管告示第22号

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第1条 桶川市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成20年桶川市条例第25号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、桶川市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)条例第3条の規定による届出をしなければならない。

(平成30選管告示14・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書の提出があった場合には、選挙運動用ビラの作成枚数を確認し、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第3号)を候補者に交付する。

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けた場合には、直ちに当該確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(ビラ作成業者への証明書の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号)を、作成の実績に基づき作成し、ビラ作成業者に提出しなければならない。

(平成21選管告示3・一部改正)

(請求書の提出)

第5条 ビラ作成業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)前条の証明書及び第2条第2項の確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

この告示は、公示の日から施行し、この告示の施行の日以後その期日を告示される市長の選挙から適用する。

(平成21年選管告示第3号)

この告示は、公示の日から施行し、この告示の施行の日以後その期日を告示される市長の選挙から適用する。

(平成30年選管告示第14号)

この告示は、公示の日から施行し、平成28年10月3日から適用する。

(令和3年選管告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30選管告示14・令和3選管告示6・一部改正)

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(平成30選管告示14・令和3選管告示6・一部改正)

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(平成30選管告示14・一部改正)

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(平成21選管告示3・平成30選管告示14・令和3選管告示6・一部改正)

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(平成30選管告示14・一部改正)

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桶川市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

平成20年10月3日 選挙管理委員会告示第22号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年10月3日 選挙管理委員会告示第22号
平成21年1月23日 選挙管理委員会告示第3号
平成30年12月3日 選挙管理委員会告示第14号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第6号