○桶川市戸籍証明書等の交付請求に関する規則

平成20年4月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第124条に規定された請求(以下「交付請求」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(戸籍証明書等の不交付)

第2条 市長は、交付請求について、次に掲げる事項について確認をすることができなかった場合等には、当該交付請求等に応じることはできないものとする。

(1) 法第10条第1項に規定された交付請求主体

(2) 法第10条の2に規定された請求理由の適法性

(3) 法第10条の3第1項に規定された現に請求の任に当たっている者を特定するために必要な事項

(4) 法第10条の3第2項に規定された現に請求の任に当たっている者の権限

(決定通知書の交付)

第3条 前条の場合において、市長は、交付請求(法第48条第2項の規定に基づく請求を除く。)を行った者に対しては様式第1号の戸籍証明書等不交付決定通知書を、法第48条第2項に規定された請求を行った者に対しては様式第2号の戸籍届書等閲覧拒否(不交付)決定通知書を、それぞれ交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成28年規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28規則40・全改)

画像

(平成28規則40・全改)

画像

桶川市戸籍証明書等の交付請求に関する規則

平成20年4月30日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成20年4月30日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第40号