○桶川市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年桶川市条例第34号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(平成31規則16・一部改正)

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、別記様式の自己啓発等休業承認申請書により、自己啓発等休業を始めようとする日の3月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対し人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(職務復帰後における給与の取扱い)

第7条 条例第10条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年桶川市規則第9号)第32条に規定する昇給日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成20年4月30日までの間に自己啓発等休業を始めようとする職員に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「自己啓発等休業を始めようとする日の3月前まで」とあるのは「平成20年4月1日」とする。

3 平成20年5月1日から平成20年7月31日までの間に自己啓発等休業を始めようとする職員に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「自己啓発等休業を始めようとする日の3月前まで」とあるのは「平成20年4月30日まで」とする。

(平成31年規則第16号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の桶川市職員の自己啓発等休業に関する規則第2条に規定する課程には、学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4規則21・一部改正)

画像

桶川市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月28日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)