○桶川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の号給の切替えに関する規則
平成19年3月29日
規則第20号
桶川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年桶川市条例第8号)附則第3項の規定により、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号)別表の給料表における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が当該給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて、次の表に定める号給とする。
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満の者の新号給 | 3月以上6月未満の者の新号給 | 6月以上9月未満の者の新号給 | 9月以上12月未満の者の新号給 | 12月以上の者の新号給 |
3級 | 423,700 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
4級 | 434,300 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
5級 | 443,400 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。