○桶川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の号給の切替えに関する規則

平成19年3月29日

規則第20号

桶川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年桶川市条例第8号)附則第3項の規定により、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号)別表の給料表における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が当該給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて、次の表に定める号給とする。

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満の者の新号給

3月以上6月未満の者の新号給

6月以上9月未満の者の新号給

9月以上12月未満の者の新号給

12月以上の者の新号給

3級

423,700

117

118

119

120

121

4級

434,300

109

110

111

112

113

5級

443,400

97

98

99

100

101

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

桶川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定による職務の級における最…

平成19年3月29日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年3月29日 規則第20号