○公益的法人等に派遣された職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例
平成19年3月29日
条例第6号
公社等に派遣される職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例(平成4年桶川市条例第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年桶川市条例第26号)第2条第1項各号に掲げる公益的法人等をいう。以下同じ。)に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の災害補償に係る処遇について、必要な特例を定めるものとする。
(平成20条例23・一部改正)
(派遣職員の業務上等の災害に対する給付に係る補償)
第2条 市は、派遣職員の、その派遣された公益的法人等における業務上の事由又は通勤による災害に対する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険給付等が、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による補償等に満たないときは、その派遣職員又はその遺族に対し、その満たない分に相当する額の補償を行うものとする。
(平成20条例23・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。