○桶川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年5月10日

規則第33号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平成25規則9・一部改正)

(介護給付費等の支給申請)

第2条 施行規則第7条第1項又は第34条の31第1項に規定する支給決定の申請は、様式第1号(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

2 前項の規定は、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請に準用する。

3 施行規則第12条の3又は第34条の37に規定する通知は、様式第1号の2のサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。

(平成18規則53・平成25規則9・一部改正)

(支給決定の通知)

第3条 市長は、前条の申請に対し支給決定をしたときは、様式第2号(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、様式第3号の障害福祉サービス受給者証又は様式第3号の2の地域相談支援受給者証を交付する。

2 前項の規定は、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定に準用する。

3 市長は、療養介護の支給決定をしたときは、様式第3号の3の療養介護医療受給者証を交付する。

4 市長は、前条第1項又は第2項の申請に対し、介護給付費等、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費を支給しないことと決定したときは、様式第4号の却下決定通知書を当該申請をした者に送付する。

(平成18規則53・平成25規則9・平成26規則11・平成30規則18・一部改正)

(支給決定の変更の申請)

第4条 施行規則第17条又は第34条の44に規定する支給決定の変更の申請は、様式第5号(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額(施行令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)又は特定障害者特別給付費の額の変更の申請に準用する。

(平成18規則53・平成25規則9・一部改正)

(支給決定の変更の決定)

第5条 市長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定をしたときは、様式第6号(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書を支給決定障害者等に送付する。

2 前項の規定は、負担上限額月額の変更の決定に準用する。

3 市長は、前条の申請に対し、変更しないことと決定したときは、様式第7号の変更却下決定通知書を当該申請をした者に送付する。

(平成18規則53・平成25規則9・一部改正)

(支給決定の取消し)

第6条 施行規則第20条第1項及び第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しの通知は、様式第8号の支給決定取消通知書によるものとする。

(平成25規則9・一部改正)

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第7条 施行規則第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、様式第9号の申請内容変更届出書によるものとする。

(平成18規則53・平成25規則9・平成30規則18・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第8条 施行規則第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第10号の受給者証再交付申請書によるものとする。

(平成25規則9・一部改正)

(特例介護給付費等の支給申請等)

第9条 施行規則第31条第1項及び第34条の53第1項に規定する支給の申請は、様式第11号(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の規定により支給の要否を決定したときは、様式第12号(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書を同項の申請をした者に送付する。

3 第1項の規定は、施行規則第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請に、前項の規定は、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の要否の決定に準用する。

(平成18規則53・平成25規則9・一部改正)

(災害等による介護給付費額等の額の特例)

第10条 法第31条に規定する介護給付費額等の額の特例(以下「介護給付費額等の額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、様式第13号(介護給付費・訓練等給付費)利用者負担額減額・免除申請書を市長に提出するものとする。

2 施行令第17条に第2項に規定する市町村特例割合は、市長が別に定める。

3 市長は、介護給付費額等の額の特例の適用を決定したときは、様式第14号(介護給付費・訓練等給付費)利用者負担額減額・免除決定通知書を支給決定障害者等に送付する。

4 市長は、第1項の申請に対し、介護給付費額等の額の特例を適用しないことと決定したときは、様式第15号の利用者負担額減額・免除却下決定通知書を当該申請をした者に送付する。

(平成18規則53・一部改正)

(計画相談支援給付費の申請等)

第10条の2 施行規則第34条の54に規定する計画相談給付費の申請は、様式第15号の2の計画相談給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請に対しその可否を決定したときは、様式第15号の3の計画相談支援給付費・障害児相談支援給費支給(却下)通知書を前項の申請をした者に送付する。

3 前項の規定により支給の決定を受けた者は、相談支援事業者を変更したときは、様式第15号の4の計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、市長に届け出るものとする。

4 施行規則第34条の55に規定する支給決定の取消しは、様式第15号の5の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。

(平成18規則53・追加、平成25規則9・一部改正)

第11条 削除

(平成25規則9)

(特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)

第12条 施行規則第34条の3第4項に規定する申請内容の変更の届出は、様式第17号の2の特定障害者特別給付費申請内容変更届出書によるものとする。

2 第4条第2項の変更の申請において、施行規則第34条の3第4項に掲げる事項を記載したときは、前項の届出を省略することができる。

(平成18規則53・全改)

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第12条の2 市長は、施行規則第34条の5の規定により特定障害者特別給付費の額の変更を行ったときは、様式第17号の3の特定障害者特別給付費の額の変更通知書を支給決定障害者に送付する。

(平成18規則53・追加)

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第12条の3 施行規則第34条の6に規定する支給の取消しの通知は、様式第17号の4の特定障害者特別給付費(特例特定障害者特別給付費)支給取消通知書によるものとする。

(平成18規則53・追加)

(支給認定の申請等)

第13条 施行規則第35条に規定する支給認定及び同規則第45条に規定する支給認定の変更の申請のうち施行令第1条の2第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)様式第18号の自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により、同令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)様式第18号の2の自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

2 施行規則第35条第2項第1号に規定する医師は、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の担当医師とする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第4項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(平成18規則53・平成25規則9・一部改正)

(支給認定の通知)

第14条 市長は、法第54条第1項に規定する支給認定をしたときは、更生医療は様式第19号の自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(兼自己負担減額・免除認定通知書)により、育成医療は様式第19号の2の自立支援医療費(育成医療)支給認定通知書(兼自己負担減額・免除認定通知書)を支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、更生医療は様式第20号の自立支援医療受給者証(更生医療)を交付し、育成医療は様式第20号の2の自立支援医療受給者証(育成医療)を交付する。

2 市長は、前条第1項の支給認定の申請に対し、支給認定をしないことと決定したときは、様式第21号の自立支援医療却下決定通知書を当該申請をした者に送付する。

(平成18規則53・平成25規則9・一部改正)

(自立支援医療の支給申請内容の変更の届出)

第15条 施行規則第47条の申請内容の変更の届出は、更生医療は様式第22号の自立支援医療受給者証記載事項変更届(更生医療)により、育成医療は様式第22号の2の自立支援医療受給者証記載事項変更届(育成医療)によるものとする。

(平成25規則9・一部改正)

(支給認定の変更の通知)

第16条 市長は、法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定をしたときは、更生医療は様式第23号の自立支援医療費(更生医療)支給変更認定通知書(兼自己負担減額・免除変更認定通知書)により、育成医療は様式第23号の2の自立支援医療費(育成医療)支給変更認定通知書(兼自己負担減額・免除変更認定通知書)を支給認定障害者等に送付する。

2 市長は、第13条第1項に規定する支給認定の変更の申請に対し、変更しないことと決定したときは、様式第24号の自立支援医療変更却下決定通知書を当該申請をした者に送付する。

(平成18規則53・平成25規則9・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第17条 施行規則第48条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、更生医療は様式第25号の自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療)により、育成医療は様式第25号の2の自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療)によるものとする。

(平成25規則9・一部改正)

(支給認定の取消通知)

第18条 施行規則第49条に規定する通知は、様式第26号の支給認定取消通知書によるものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給の申請)

第19条 施行規則第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、様式第27号の基準該当療養介護医療費支給申請書によるものとする。

(平成18規則53・追加)

(指定療養介護医療に係る食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求)

第20条 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者は、法第70条第2項の規定において準用する法第58条第5項の規定により、市長に食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部の請求をするときは、様式第28号の療養介護医療費請求書によるものとする。

(平成18規則53・追加)

(補装具費)

第21条 施行規則第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、様式第29号の補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書によるものとする。

2 市長は、法第76条第1項の規定により補装具費支給対象障害者等と認めたときは、様式第30号の補装具費支給決定通知書を前項の申請をした者に送付するとともに、様式第31号様式第31号の2及び様式第31号の3の補装具費支給券を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請に対し、補装具費を支給しないことと決定したときは、様式第32号の補装具費支給却下決定通知書を当該申請をした者に送付する。

(平成18規則53・追加、平成30規則18・一部改正)

(備付帳簿)

第22条 市長は、様式第33号の補装具費支給申請決定簿を作成し、処理の状況を記録しておくものとする。

(平成18規則53・追加)

(高額障害福祉サービス等給付費)

第23条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する支給の申請は、様式第34号の高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は前項の申請に対し支給の要否を決定したときは、様式第35号の高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書を当該申請者に送付する。

(平成25規則9・追加)

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成25規則9・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 施行規則附則第8条に規定する申請書の提出は、第13条の規定を準用する。

(平成18年規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間において、法附則第22条第3項の規定により支給決定を行ったときは、第3条第1項中に規定する様式第2号に代えて、附則様式の(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給決定通知書」を送付するものとする。

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(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

2 改正後の桶川市障害者自立支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお従前の例による。

(平成21年規則第27号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25規則9・全改、平成26規則11・平成27規則39・平成30規則18・一部改正)

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(平成25規則9・追加)

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(平成25規則9・全改、平成26規則11・平成28規則33・一部改正)

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(平成25規則9・全改、平成26規則11・令和3規則8・一部改正)

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(平成25規則9・全改、令和3規則8・一部改正)

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(平成25規則9・追加)

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(平成25規則9・全改、平成28規則33・一部改正)

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(平成25規則9・全改、平成26規則11・平成27規則39・平成30規則18・一部改正)

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(平成25規則9・全改、平成28規則33・平成30規則14・一部改正)

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(平成25規則9・全改、平成28規則33・一部改正)

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(平成25規則9・全改、平成28規則33・平成30規則14・一部改正)

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(平成18規則53・全改、平成27規則39・令和3規則8・一部改正)

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(平成25規則9・全改、平成27規則39・令和3規則8・一部改正)

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(平成25規則9・全改、平成27規則39・令和3規則8・一部改正)

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(平成25規則9・全改、平成28規則33・一部改正)

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(平成18規則53・平成26規則11・平成27規則39・令和3規則8・一部改正)

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(平成18規則53・平成20規則5・平成23規則9・平成28規則33・平成30規則14・一部改正)

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(平成18規則53・平成20規則5・平成23規則9・平成28規則33・平成30規則14・一部改正)

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(平成25規則9・全改、平成27規則39・令和3規則8・一部改正)

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(平成25規則9・全改、平成28規則33・一部改正)

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(平成25規則9・全改、令和3規則8・一部改正)

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(平成25規則9・全改、平成28規則33・一部改正)

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様式第16号及び様式第17号 削除

(平成25規則9)

(平成18規則53・追加、平成27規則39・令和3規則8・一部改正)

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(平成25規則9・全改、平成28規則33・平成30規則14・一部改正)

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(平成25規則9・全改、平成28規則33・平成30規則14・一部改正)

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(平成27規則39・全改、令和2規則36・令和3規則8・一部改正)

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(平成27規則39・全改、令和2規則36・令和3規則8・一部改正)

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(平成28規則33・全改)

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(平成28規則33・全改)

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(平成18規則53・令和2規則36・一部改正)

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(平成25規則9・追加、令和2規則36・一部改正)

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(平成28規則33・全改、平成30規則18・一部改正)

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(平成18規則53・平成27規則39・令和2規則36・令和3規則8・一部改正)

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(平成25規則9・追加、平成27規則39・令和2規則36・令和3規則8・一部改正)

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(平成28規則33・全改、平成30規則14・一部改正)

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(平成28規則33・全改、平成30規則14・一部改正)

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(平成28規則33・全改)

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(平成18規則53・平成27規則39・令和2規則36・令和3規則8・一部改正)

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(平成25規則9・追加、平成27規則39・令和2規則36・令和3規則8・一部改正)

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(平成28規則33・全改、平成30規則14・一部改正)

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(平成18規則53・追加、平成27規則39・令和3規則8・一部改正)

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(平成18規則53・追加)

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(平成30規則18・全改)

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(平成30規則18・全改)

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(平成30規則18・全改、令和3規則8・一部改正)

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(平成30規則18・追加)

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(平成30規則18・追加、令和3規則8・一部改正)

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(平成28規則33・全改、平成30規則14・一部改正)

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(平成30規則18・全改)

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(平成25規則9・追加、平成27規則39・令和3規則8・一部改正)

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(平成28規則33・全改)

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桶川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年5月10日 規則第33号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年5月10日 規則第33号
平成18年12月22日 規則第53号
平成20年3月17日 規則第5号
平成20年6月30日 規則第30号
平成21年6月29日 規則第27号
平成23年3月30日 規則第9号
平成23年9月30日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年4月1日 規則第11号
平成27年12月28日 規則第39号
平成28年3月30日 規則第33号
平成30年3月29日 規則第14号
平成30年4月18日 規則第18号
令和2年6月30日 規則第36号
令和3年3月29日 規則第8号