○桶川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、様式第1号指定地域密着型サービス事業所 指定地域密着型介護予防サービス事業所 指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平成21規則18・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号の変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式第3号の再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、様式第4号の廃止・休止届出書により行うものとする。

(平成21規則18・平成24規則27・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第5号の指定辞退届出書により行うものとする。

(平成21規則18・一部改正)

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、埼玉県、埼玉県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(平成21規則18・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、桶川市長が別に定める。

(平成21規則18・一部改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市介護保険の特例居宅介護サービス等に係る費用の貸付基金条例施行規則、桶川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、桶川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び桶川市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び桶川市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3規則39・全改)

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(令和3規則39・全改)

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(平成21規則18・追加、令和3規則19・令和3規則39・一部改正)

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(平成21規則18・旧様式第3号繰下・一部改正、令和3規則19・令和3規則39・一部改正)

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(平成21規則18・旧様式第4号繰下、令和3規則19・令和3規則39・一部改正)

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桶川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月31日 規則第31号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第31号
平成20年11月6日 規則第35号
平成21年4月28日 規則第18号
平成24年10月17日 規則第27号
平成27年10月6日 規則第25号
平成28年4月1日 規則第62号
令和3年5月11日 規則第19号
令和3年12月28日 規則第39号