○桶川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、様式第1号の指定介護予防支援事業所指定申請書により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平成21規則17・一部改正)
2 法第115条の25第2項の規定による届出は、様式第4号の廃止・休止届出書により行うものとする。
(平成21規則17・平成27規則20・一部改正)
(指定の更新の申請)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式第5号の指定介護予防支援事業所指定更新申請書により行うものとする。
(平成19規則33・平成21規則17・一部改正)
(県等への情報提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理若しくは更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、埼玉県、埼玉県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名
(8) 役員の氏名
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(平成21規則17・一部改正)
(指定介護予防支援の一部委託の届出)
第7条 施行規則第140条の35第1項の規定による届出は、様式第6号の指定介護予防支援一部委託届出書により行うものとする。
2 施行規則第140条の35第2項の規定による変更の届出は、様式第7号の変更届出書により行うものとする。
(平成19規則33・追加、平成21規則17・平成27規則20・一部改正)
(実施細目)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成19規則33・旧第7条繰下)
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成19年規則第33号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の桶川市介護保険の特例居宅介護サービス等に係る費用の貸付基金条例施行規則、桶川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、桶川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び桶川市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平成19規則33・平成20規則35・令和3規則19・一部改正)
(平成27規則20・全改、令和3規則19・一部改正)
(平成21規則17・追加、平成27規則20・令和3規則19・一部改正)
(平成19規則33・一部改正、平成21規則17・旧様式第3号繰下・一部改正、平成27規則20・令和3規則19・一部改正)
(平成19規則33・一部改正、平成21規則17・旧様式第4号繰下、令和3規則19・一部改正)
(平成19規則33・追加、平成21規則17・旧様式第5号繰下・一部改正、令和3規則19・一部改正)
(平成19規則33・追加、平成21規則17・旧様式第6号繰下、令和3規則19・一部改正)