○桶川市国民保護対策本部及び桶川市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、桶川市国民保護対策本部及び桶川市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 桶川市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、桶川市国民保護対策本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。

2 桶川市国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部の事務を整理する。

3 桶川市国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、市職員のうちから、市長が任命する。

(本部会議)

第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部の会議(以下「本部会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員、埼玉県職員その他市職員以外の者を本部会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(国民保護現地対策本部)

第5条 本部長は、必要と認めるときは、本部の設置場所と被災現地との間の連絡調整及び被災現地における迅速な措置の実施を図るために、国民保護現地対策本部を置くことができる。

2 国民保護現地対策本部に、国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

3 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(桶川市緊急対処事態対策本部についての準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、桶川市緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第2条第1項中「桶川市国民保護対策本部長」とあるのは「桶川市緊急対処事態対策本部長」と、「桶川市国民保護対策本部」とあるのは「桶川市緊急対処事態対策本部」と、同条第2項中「桶川市国民保護対策副本部長」とあるのは「桶川市緊急対処事態対策副本部長」と、同条第3項中「桶川市国民保護対策本部員」とあるのは「桶川市緊急対処事態対策本部員」と、第3条第2項中「法第28条第6項」とあるのは「法第183条において準用する法第28条第6項」と、第5条第1項中「国民保護現地対策本部」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部」と、同条第2項中「国民保護現地対策本部」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部」と、「国民保護現地対策本部長」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部長」と、「国民保護現地対策本部員」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部員」と、同条第3項中「国民保護現地対策本部長」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部長」と、「国民保護現地対策本部」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 前各条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

桶川市国民保護対策本部及び桶川市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月27日 条例第17号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 国民保護
沿革情報
平成18年3月27日 条例第17号