○桶川市防犯のまちづくり推進条例

平成18年3月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、防犯のまちづくりの基本理念を定めることにより、市並びに市民、事業者及び土地建物所有者等(以下「市民等」という。)の責務を明らかにするとともに、市民等の防犯意識の高揚及び自主的な防犯活動の促進を図り、もって犯罪のない安心で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。

(3) 土地建物所有者等 市内に存する土地若しくは建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(基本理念)

第3条 防犯のまちづくりは、次の各号に掲げる事項を基本として、市及び市民等が密接な連携を図りながら、協働して推進するものとする。

(1) 自分の安全は自分で守るという防犯意識の高揚を図ること。

(2) 共に支え合う地域社会の形成を図ること。

(3) 犯罪を起こさせにくい環境の整備を図ること。

(4) 子供を犯罪被害から守ること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 防犯意識の高揚を図るための広報その他の啓発活動

(2) 市民等による自主的な防犯活動に対する支援

(3) 犯罪の防止を目的とする環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、市民等及び関係機関等と密接な連携を図るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念に基づき、自らが安全に心掛け、地域における防犯活動を推進するとともに、市が実施する防犯のまちづくりに係る施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動について、犯罪の防止に必要な措置を講じ、地域における防犯活動を推進するとともに、市が実施する防犯のまちづくりに係る施策に協力するよう努めなければならない。

(土地建物所有者等の責務)

第7条 土地建物所有者等は、基本理念に基づき、所有し、又は管理する土地又は建物その他の工作物に対し、防犯のまちづくりに係る安全確保のための必要な措置を講じ、地域における防犯活動を推進するとともに、市が実施する防犯のまちづくりに係る施策に協力するよう努めなければならない。

(推進体制の整備)

第8条 市は、市民等及び関係機関等と連携し、防犯のまちづくりに係る施策について総合的かつ計画的に取り組むための体制の整備に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

桶川市防犯のまちづくり推進条例

平成18年3月27日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通安全対策・防犯
沿革情報
平成18年3月27日 条例第19号