○市長の給料の減額支給に関する条例
平成17年12月28日
条例第45号
市長の給料は、平成18年1月1日から同年1月31日までの間、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第3号)第3条に規定する給料月額に10分の1を乗じて得た額を減じて支給する。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
平成17年12月28日 条例第45号
(平成18年1月1日施行)