○市長の給料の減額支給に関する条例

平成17年12月28日

条例第45号

市長の給料は、平成18年1月1日から同年1月31日までの間、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第3号)第3条に規定する給料月額に10分の1を乗じて得た額を減じて支給する。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

市長の給料の減額支給に関する条例

平成17年12月28日 条例第45号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年12月28日 条例第45号