○桶川市老人福祉センター管理規則
平成17年9月29日
規則第68号
桶川市老人福祉センター管理規則(昭和52年桶川市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和51年桶川市条例第35号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、桶川市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、様式第1号の桶川市老人福祉センター指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第5条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書又はこれに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平成19規則26・一部改正)
(指定管理者の事業報告)
第3条 条例第8条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) センター事業の実績
(2) 利用料金の減額及び免除の実績
(3) その他市長が必要と認める事項
4 利用券の交付を受けた者は、指定管理者に利用券を提示することにより第1項の許可の手続を省略することができる。
(特別の設備等の承認)
第5条 前条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該施設等に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、センターの利用に当たり指定管理者の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センター内では、所定の場所以外で喫煙しないこと。
(2) センター内で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けずにセンター内の壁、柱、扉等に張り紙等をしないこと。
(4) 許可を受けずにセンター内で寄附金の募集、物品の販売等を行わないこと。
(5) その他センターの運営上不適当な行為をしないこと。
(原状回復の点検)
第7条 利用者は、条例第18条第1項の規定により原状に復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
2 指定管理者は、条例第18条第2項の規定により原状に復したときは、市長の点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第8条 センターの施設等を損傷し、又はセンターの物品を亡失し、若しくは損傷した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(利用料金の納入時期)
第9条 条例第21条に規定する利用料金は、センターの利用の許可を受ける際に納入しなければならない。
(1) 市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する者が利用する場合 免除
(2) その他市長が特別な理由があると認めた場合 減額又は免除
4 市長は、利用料金の減額又は免除を承認したときは、様式第10号の桶川市老人福祉センター利用料金減額・免除承認書を指定管理者に交付する。
(利用料金の還付の額等)
第12条 条例第24条ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に定める場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消した場合 既納の利用料金の全額
(2) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができない場合 既納の利用料金の全額
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。