○桶川市教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年7月29日

教委規則第10号

桶川市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年桶川市条例第31号)の規定に基づく桶川市教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用については、他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年桶川市規則第64号)の規定の例による。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

桶川市教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年7月29日 教育委員会規則第10号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年7月29日 教育委員会規則第10号