○桶川市こども育成審議会条例

平成17年3月29日

条例第16号

(設置)

第1条 次世代を担う子どもたちが、健やかに育つ社会の形成に寄与するため、桶川市こども育成審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市長の諮問に応じ、子ども・子育て支援等に関する事項について調査審議すること。

(2) 桶川市次世代育成支援行動計画の推進に関する施策の実施状況について、必要に応じ、調査し、及び市長に意見を述べること。

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定により、同項各号に掲げる事務を処理すること。

(平成25条例26・令和5条例4・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、知識経験者、関係団体の代表者及び市民のうちから市長が委嘱する。この場合において、市長は、委員の一部を公募により選出するように努めるものとする。

(平成25条例26・一部改正)

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。

(意見聴取等)

第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、子育て支援主管課において処理する。

(平成17条例27・平成20条例8・平成30条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(桶川市保育所等運営審議会条例の廃止)

2 桶川市保育所等運営審議会条例(平成11年桶川市条例第9号)は、廃止する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

桶川市こども育成審議会条例

平成17年3月29日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月29日 条例第16号
平成17年6月27日 条例第27号
平成20年3月28日 条例第8号
平成25年6月26日 条例第26号
平成30年3月29日 条例第1号
令和5年3月30日 条例第4号