○桶川市教育委員会規程で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

平成16年9月30日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、現に施行されている規程の様式の名あて人に対する様の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(表記の変更)

第2条 桶川市教育委員会規程で定める様式中、名あて人の表記については、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改めるものとする。

左欄

右欄

(/校長は教育長あて/所属職員は校長あて/) 様

(/校長は教育長あて/所属職員は校長あて/)

(教育長あて) 様

(教育長あて)

校長 様

校長

(校長あて) 様

(校長あて)

(/校長は教育長あて/所属職員は  あて/) 様

(/校長は教育長あて/所属職員は  あて/)

埼玉県教育委員会 様

埼玉県教育委員会

教育委員会 様

教育委員会

桶川市教育委員会 様

桶川市教育委員会

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に規程の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

桶川市教育委員会規程で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

平成16年9月30日 教育委員会規程第1号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年9月30日 教育委員会規程第1号