○桶川市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成16年9月30日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、現に施行されている規則の様式の名あて人に対する様の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(表記の変更)

第2条 桶川市教育委員会規則で定める様式中、名あて人の表記については、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改めるものとする。

左欄

右欄

桶川市教育委員会委員長 様

桶川市教育委員会委員長

桶川市教育委員会 様

桶川市教育委員会

桶川市教育委員会教育長 様

桶川市教育委員会教育長

桶川市長 様

桶川市長

桶川市立/小/中/学校長 様

桶川市立/小/中/学校長

桶川市 公民館長 様

桶川市 公民館長

桶川市歴史民俗資料館長 様

桶川市歴史民俗資料館長

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

桶川市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成16年9月30日 教育委員会規則第4号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年9月30日 教育委員会規則第4号