○桶川市規程で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

平成16年9月28日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、現に施行されている規程の様式の名あて人に対する様の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(表記の変更)

第2条 桶川市規程で定める様式中、名あて人の表記については、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改めるものとする。

左欄

右欄

桶川市長 様

桶川市長

市民課長 様

市民課長

(入札主管課長)

(入札主管課長)

課長 様

課長

(工事主管課長)

課長    様

(工事主管課長)

課長

(平成24規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に規程の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(規程で定める様式における敬称の取扱いに関する規程の廃止)

3 規程で定める様式における敬称の取扱いに関する規程(昭和59年桶川市規程第7号)は、廃止する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

桶川市規程で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

平成16年9月28日 規程第5号

(平成24年1月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年9月28日 規程第5号
平成24年1月31日 規程第1号