○桶川市規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成16年9月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、現に施行されている規則の様式の名あて人に対する様の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(表記の変更)

第2条 桶川市規則で定める様式中、名あて人の表記については、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改めるものとする。

左欄

右欄

桶川市長 様

桶川市長

主宰者 様

主宰者

行政庁 様

行政庁

行政庁(主宰者) 様

行政庁(主宰者)

桶川市男女不平等苦情処理委員 様

桶川市男女不平等苦情処理委員

総務部長 様

総務部長

桶川市収入役 様

桶川市収入役

市長 様

市長

会計課長 様

会計課長

課長 様

課長

収入役 様

収入役

桶川市福祉事務所長 様

桶川市福祉事務所長

検査長 様

検査長

建築主事 様

建築主事

会長 様

会長

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則の廃止)

3 規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則(昭和59年桶川市規則第14号)は、廃止する。

桶川市規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成16年9月28日 規則第15号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年9月28日 規則第15号