○桶川市土砂等のたい積審査委員会規程

平成16年7月16日

訓令第3号

(設置)

第1条 桶川市土砂等のたい積の規制に関する条例(平成16年桶川市条例第18号。以下「たい積規制条例」という。)第7条第1項の規定による許可の申請又は第10条第1項の規定による変更の許可の申請を適正かつ円滑に審査するため、桶川市土砂等のたい積審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、たい積規制条例第7条第1項の規定による許可の申請又は第10条第1項の規定による変更の許可の申請を審査するほか、土砂等のたい積の規制に関する事項を調査検討するものとする。

(組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員9人をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、環境経済部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平成19訓令3・平成20訓令3・平成22訓令1・平成24訓令3・令和4訓令2・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係職員の出席等)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員に資料を提出させ、又は会議への出席を求めて、意見若しくは説明を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員長は、審査の結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生活環境保全主管課において処理する。

(平成17訓令9・令和4訓令2・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平成22訓令1・一部改正)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第9号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平成17訓令9・平成19訓令3・平成22訓令1・平成24訓令3・平成26訓令3・令和4訓令2・一部改正)

秘書広報課長 環境対策推進課長 農政課長 都市計画課長 道路河川課長 建築課長 学校支援課長 文化財課長 農業委員会事務局長

桶川市土砂等のたい積審査委員会規程

平成16年7月16日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成16年7月16日 訓令第3号
平成17年6月27日 訓令第9号
平成19年3月29日 訓令第3号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成24年3月29日 訓令第3号
平成26年3月28日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第2号